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パチスロ・ロード ~パチンコ詐欺・パチスロ詐欺(攻略法・サクラ・打ち子)~

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2008/11/10
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◆「返金請求の流れ」


1. 内容証明郵便を送る

販売業者に電話で返金を請求しても、返金に応じる業者は、まずいません。 


このような場合は、

内容証明郵便で契約の取消、返金要求、その他を通知します。 

クレジット契約をした場合、販売業者だけでなく、
クレジット会社に対しても送ります。


2. 相手業者の対応を待つ

内容証明を送った後は、業者からの連絡を待ちます。

ここで和解案を提示してくる業者もいますが、
連絡すらしてこない業者もいます。

連絡してきても「一切返金に応じない」

「販売した時の規約を盾に逆に訴える」と強気の発言をする会社もあります。
 

連絡がない場合、もう一度業者に連絡を入れ、

「内容証明を送ったがどうなっているのか?」

「こちらの主張は内容証明に記載した通りである」
「和解案(返金)を出さないなら訴訟を起こす」と伝え、

それでも和解案(返金)が提示されないようであれば、
訴訟手続きをするための準備をします。 

尚、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社との
やりとりも必要になります。


3. 証拠を集めて訴訟を起こす

訴訟を起こすのであれば、証拠を集める必要があります。

まず、業者の登記簿謄本を入手し、既に送った内容証明に加え、
振込明細、攻略法、広告、可能であれば、

担当者の営業トーク(「誰でも必ず勝てる」等)

その後のやり取りを録音した音声を集めます。


手続きの簡単な流れに関しては、
最寄の簡易裁判所
行けば教えてもらえます。

訴訟を起こすと、裁判官からある程度の返金で和解を
勧められることが多いようです。 

当然、全額返金が認められることもありますので、諦めずに
頑張ってください。

大きく分けると、上記3つとなります。


下記からは細かく説明します。


◆「所在の確認」 存在する住所なのか、確認から始めます。

悪質な場合には「私書箱」であったり、「全く偽りの住所」であったり、
そのような「住所自体が存在しない」といったケースもあります。

あとはサイトがあるならサイトの確認。 

電話が通じるかも確認した方がいいでしょう。 

詐欺会社は、ある程度お金を巻き上げた後に、
連絡が急に付かなくなるケースが多いです。


◆「内容証明便って何?」

内容証明郵便とは「どのような内容の手紙」を「いつ相手に出したか」
ということを郵便局が証明してくれるものです。 

証拠としても役立つものです。 

さらに、配達証明を内容証明郵便につければ、
いつ相手に配達されたのかも証明してくれます。 


相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、

「上記郵便物は○○年□月△日に配達されたのを、これを証明します」

というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。

内容証明郵便は、書留で配達されます。


「受取拒否」や「不在」によって郵便局に持ちかえられて、

1週間たっても郵便局に取りに来ない場合は、
内容証明郵便に附箋がついて通知人に戻ってきます。 

附箋には、いつ内容証明郵便を届けたのか、
再度、通知したのは、いつなのか書かれています。


普通郵便の場合、相手方に郵便が届いていたとしても、

相手に「そんな郵便を受け取った覚えは無い」と言われると、
それ以上追求することは困難です。

また、きちんと届いても改ざんされてしまうと、
折角の書面の効力が曖昧になります。


あと電話で言っただけでは、後で「言った言わないの争い」
になってしまうことも多々あります。 

特にクーリングオフでは、口頭による意思表示では
法的効力を得られないため、必ず書面を用いることになります。

もし争いがこじれて、裁判に持ち込まれた時に
有力な証拠とできる事が挙げられます。


通常いきなり裁判はしません。 まずは直接会って催促をしたり、
電話やFAXなどで催促したりします。 

それでも払う意思が感じられない場合は、

内容証明郵便で支払の期限を切って、支払がない場合には
法的手続きをとらざるを得ない旨を伝えておきます。

支払期限を過ぎても支払がない場合には、晴れて
「法的手続きをとる」といった具合に、請求・督促には手順があります。


ちゃんと手順を踏むことで、法的手続きをとった際に、
堂々と相手に言い分を主張することができます。

そこで、郵便局という公共性の高い機関が「手紙の内容」と
「出した日」を証明してくれる郵便、それが「内容証明郵便」です。

「どのような内容の書面を出したか」という確固たる証拠を残せるのが、
他の郵便には無い最大の特徴です。 


内容証明郵便の作成は、普通の郵便に比べて手間がかかります。 

しかし、それに見合ったものは得られると思います。

万が一控えをなくしても、有料ですが再交付してくれます。


内容証明郵便の謄本は5年間、配達証明は1年間に限り
万が一失くしても再交付できます。

内容証明便に記載された内容は、強制力を持たせるものではありません。 


では、なぜ「内容証明郵便を使うのか?」

それは、上記のような内容証明郵便、本来の効果ではなく、
二次的作用ともいえる心理的効果が期待できるからです。 


◆心理的効果を与える理由

・文書の末尾に、内容証明を出したことを証明する
  郵便局長の文章と印鑑が押される

・書留郵便で配達されるため、特別な文書であることが相手に伝わる

・内容証明の次は、法的な手続きをしてくるのではないかと想像させる


※法律家に依頼した場合、法律家の名前と職印がされ、
そのプレッシャーは大きなものになります。 

自分の後ろには、法律家がいると相手に知らしめるからです。


この内容証明で動かないと、次の厳しい一手を打たれることが、
容易に想像させることができる。

※確率を上げ、相手に脅威と思わせることを考えると、自分で作成するより、
行政書士など内容証明郵便の専門家に作成を依頼するのも一つの手です。


しかし、「取り返せない場合」

「相手が和解交渉により購入金額の○割なら返金に応じる」といった
和解案の提示もありえます。 

そのため返金されても、それまでにかかった費用で
マイナスになる場合もあります。 


返金する約束をしていて、返金しないような相手に対しては、
少額訴訟(60万円以下)を起こしてみても良いと思います。 

その際できるだけ証拠を揃えることです。 

証拠がなくても業者が出頭して来なくて、被告不在のまま、
勝訴判決を得られる可能性もあります。

内容証明郵便を送付したところ、何度請求しても支払わなかった相手が、
支払いに応じたり、しつこい悪徳業者の請求が止むケースはよくあります。


上記には、内容証明便によって得られるメリットを書きましたが、
デメリットもあります。


デメリット・気をつけるべきこと・内容証明郵便を出すべきではない
場合などを下記に記載します。


・内容証明便は一旦出してしまうと撤回できません。

金額や商品名など、主な重要事項の記載を間違えると、

相手に逆に利用されてしまうかもしれません。

記載や表現の間違えに気付いたら、
すぐ訂正した内容証明郵便を送りましょう。


・内容証明便は字数・行数など形式が決まってます。

「内容証明書用紙」を使えば特に難しくはありません。

  ⇒ ★内容証明★

・内容証明便以外の文書は同封できない。

内容証明便の文面を裏付ける証拠書類は同封できません。


・内容証明便は不用意な文章、言葉遣いに注意する。

内容証明便の文章の内容次第では、脅迫的な文書になりかねず、
脅迫罪、または恐喝罪になる恐れがあるため、慎重に言葉を選ばないと、
逆に相手の証拠として、不利な立場になりかねません。


・相手に支払いの意思がある、誠意がみられる。

「一括での返済は無理なので、分割で支払う」
「支払いは必ずするので、少し待ってほしい」と言ってきて、

実際に支払いの意思がある相手に内容証明を出すと、
話がこじれたり、相手の感情を害して、支払いを拒む可能性もあります。


その為「内容証明便は、とりあえず出せばいい」ものではない。
慎重に行動する必要があります。

しかし、相手が詐欺業者の場合「払うと言って時間稼ぎ」したり、
逃走の時間を稼ぐ場合もありますので、判断が難しい時もあります。


「何を根拠にすれば、自分の思いを実現できるのか」を考える。 

相手の行為は、法律に照らし合わせ「何という法律の何に違反してるのか?」

説得力を込めて(書式も押さえ)

内容証明郵便の文面を作成しなければならない。


そのことを考えると、

内容証明郵便を書くだけなら「誰でも簡単にできる」けど、
効果的に書くのは「簡単」ではない、ということになります。


しかし「簡単」ではないと言いましたが、
内容証明郵便に関する本は、たくさん市販されてます。

中には簡単に書けるケースもあります。 

「自分でやる!」方は、まず知識を得ることです。


続きは「内容証明便について Prat2」へ。


【重要】

今後、内容証明便に変更された箇所があった場合は、
相違がでてくるかもしれません。 

この記事を参考にしておきた全ての問題について、
当方一切責任もてませんので自己責任でお願いします。






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最終更新日  2013/02/11 04:48:58 PM
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