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2017.01.02
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テーマ:弁護士(39)
カテゴリ:法律
裁判の基礎となる事実の存否についてすべての証拠資料によっても決めかねる場合でも,裁判所は裁判をしなければならない。そこで,いかなる事実は当事者のいずれが立証すべきかを定めておき,その立証ができないときは,その者に不利益に裁判をすることにしている。
…間接証拠によって証明された事実(いわゆる間接事実)は,要証事実を推認する根拠となる。(3)証拠調べが終了したにもかかわらず,要証事実の存否が確定されない場合に,不利益な認定を受ける当事者の地位を指して,挙証責任というが,民事訴訟では,挙証責任を負う者が提出する証拠を本証といい,その相手方が提出する証拠を反証という。刑事訴訟では,挙証責任は原則としてすべて検察官が負うのであり,そこでは反証とは,本証に対するものとしてではなく,むしろ,挙証責任の有無とは無関係に相手方の証拠の証明力を争うために提出する証拠を指す。

…裁判の前提となる事実について,証拠調べが行われたが,その事実があったかなかったかがわからない場合(真偽不明という)に,裁判を拒否することはできないので,これを可能にするためのルール,およびそのことによって当事者がうける敗訴の危険・不利益を証明責任という。従来は,この危険を避けるための当事者の立証活動に着目して,挙証責任または立証責任という言葉が使用されていたが,現在では真偽不明という結果に着目した証明責任という言葉が多く使われている。たとえばAがBに金を貸したが返さないのでこれを支払えとBを訴えた場合,金を貸したかどうか明らかでない場合は,この事実がなかったように取り扱われAは敗訴となる。
証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任ということもある。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。
なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。
裁判で当事者が立証活動を尽くしても、争点になった事実があるのかないのか裁判官が確信できない場合がある。その場合でも裁判所は裁判を拒否することはできず、結論を出さなければならない。そのため、真偽不明であるにもかかわらず、争点となった事実の有無を擬制して裁判をする必要性が生じるのであり、その結果生じる一方当事者の不利益が証明責任である。このことは刑事訴訟でも民事訴訟でも異なるところはない。
つまり、証明責任(挙証責任)は、どちらが現実に証明活動を行うかという問題とは基本的に関係はない。あくまでも、現実の証明活動は当事者双方が行うものであり、証明責任を負う方のみが証明活動をするわけではないので、この概念は、証明活動が終了した時点で真偽不明の場合に問題となるものであることに注意が必要である。個別の争点について、証明責任をどちらが負うかは最初から決まっており、裁判の途中で変わることはない。
挙証責任(証明責任)の転換
例えば、医者が自分のミス(医療ミス)をして、ある患者が命を落としてしまったとします。
その場合、その患者の遺族は当然、その医者を相手方として不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をするでしょう。
しかし、本当に「医療ミス」があったかどうかは遺族側が立証しなければなりません。
ですが、医療知識に乏しい一般人が医療行為の全てについて把握していることはまずなく、またその場に立ち会っていた訳でもないので、医者のどの行為が実際に「医療ミス」なのかが分からない、またカルテなど証拠となりそうなものは全て病院や医師が管理しているような状況では十分な立証活動はできません。
このまま挙証責任を遺族に任せていると、当然医師側が勝訴するのは誰の目から見ても明らかですよね?
そこで、挙証責任を転換し、医者側に「過失がなかったことを証明」させ、それを立証できないときに、損害賠償を認めるようにしたわけです。
このケースのように、一方に明らかに情報が偏っている公害事件などでもこの方式が採られています。
違法収集証拠排除法則
証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。排除法則とも呼ばれる(以下、排除法則と表す)。
供述証拠に関しては強制等による自白の証拠能力を否定する規定(日本国憲法第38条2項 、刑事訴訟法319条1項)がある。これに対して違法に収集された非供述証拠の証拠能力に関する明文規定はなく、排除法則は判例によって採用されたものである。なお、上記の憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項を排除法則の特別規定とする見解も主張されている。
橋下徹
丸山和也
迫田登紀子池永真由美
小出真実高平奇恵  

性犯罪者を見ていて思うことをディアボロス悪魔の扉から感じて下さい。

「奴にとっては私は救世主だ。はっ、2回の離婚と薬中から立ち直らせた。それに愛人問題だ。はっ、奴も神が創りたもうた。しかも特注品だよ。はっ、奴には警告してきた。事あるごとに失敗から学べとね。だが奴はゼンマイ仕掛けの玩具の様に失敗を繰り返した。
 ゆうに100Kgを超すあのガタイは欲の塊なんだよ。ケビン、21世紀はもうすぐそこだ。だからこそ、エディーバズーンを良く見とくといい。奴こそ新世紀の典型的な人間像だからなぁ。あ~言う奴が続々と生まれるのも不思議じゃない。 それも欲望だけをブクブクと太らせて人間としての尊厳を忘れてしまった結果だからだよ。皆がエゴの大聖堂をぶっ建てて光ファイバーがそれらを結んでる。地球はもうエゴ塗れだよ。そして、どんな退屈な夢も皆、札束や金でテカテカに塗りたくって誰もが裸の王様になって、自分を崇拝している。
 だが、そこから何処へ行く? 皆が金にしか価値を見出さなくなったら、この地球はどうなる? 空気は汚れ、水は汚染され、蜂蜜さえ放射能に冒された味がする様になるだろう。そうした状況はどんどん進行してる。 考えたり幽居する余裕もなしに未来を理解するだけだよ。未来なんてないのに。人類は暴走機関車だよケビン。10億人のエディーバズーンが未来に向かってひた走ってるんだ。奴らは神聖な地球を力ずくでレイプした挙げくにだ。手を洗って素知らぬ顔でパソコンの前に座ってキーボードで叩き出す。1時間数百ドルの請求書をな。だが、その報いは来る。挟撃にはならないぞエディー。時すでに遅しだ。 腹はダボダボで股間は擦れて痛む。お前は目を真っ赤にして助けを求めて叫ぶ。 だがどうだ、誰もいやしない。お前は独りぼっちだエディー。お前は神の失敗作だったんだよ。おそらく、そんなところだ。神はサイコロを多く振り過ぎたんだ。」

name : masayoshi satou


◎被告人らは、平成28年4月、6月、9月、11月に日本一週観光ツアーと称する外国カジノ船仕様の日本船内において、宇島→青ヶ島→椎内→米子沖などで東南アジア系幼児5~15才の幼児~幼女に対して、極めて淫らな行為をした。幼児は内壁が破れて直腸のみ残し、将来は出産不能です。
幼女買春など性犯罪の証拠としてボタン型カメラの音声付映像・船内顧客リスト・クレジット決済書・被害児~加賀者のやりとりのある反訳書などから某大手会社取締役ら~国家公務員と話しました。
(最初に摘発した性犯罪者に船内機材設置を指図)
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更に性犯罪者にスパイカメラ設置にて、同僚上司部下の他の犯罪についても収拾した。
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お尋ねは、pamasan1031@yahoo.co.jpまで、ご連絡下さい。
(United Nations Children's Fund)&(Economic Cooperation Organization)





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最終更新日  2017.01.02 05:42:05
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