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2017.11.13
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カテゴリ:法律
意味合いとしては…。

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ずれや矛盾がなく、前後・上下などがそろうこと。また、そろえること。

上下に重なる地層が、時間的にほぼ連続して堆積 (たいせき) していること。

電気回路では相互のインピーダンスを合わせ、効果を最大とすること。

元々、よく法的根拠とされる防犯カメラも広角レンズにより、回折されて実物と映像物にはズレが生じる。
証明する根拠として、医師意見書が存在するのならば、反対の医師意見書で対抗するべきではないのでしょうか?
法的根拠や法的解釈を持論として医療を表すのであるならば、現代では刑法の神様とか換喩(かんゆ)されている日弁連のある先生は過去に大きな事故に遭遇して、今回の怪我の診断書や意見書を書けないのであるのならば、今回の怪我ではない診断書と意見書を書いて下さいと言ってました。
法的解釈も弁護士によって様々ですよね。幼少期から今にいたるまでに無認識型の生涯教育の連続です。
元々、医療と法律にはズレがありますからね。

さて、

発問の要件

何を問うているのかがはっきりしていること。
簡潔に問うこと。
平易な言葉で問うこと。
主要な発問は、準備段階で「決定稿」にしておくこと。

ゆさぶる発問

広義には、人の学習に変化をもたらし緊張を誘う発問のこと。

狭義には、人の思考や認識に疑念を呈したり混乱を引き起こすことによってより確かな見方へと導く発問のこと。

例えば、「桃太郎は、血も涙もない人間で、欲張りな人ですね。」
 →子供達は、あらためて桃太郎の人間像を考える。
例 「この段落の要旨は、…ですね。」(選択肢の中の誤答にあたるものを提示する。)
 →子ども達は、その段落の内容を思い出して要旨を確認する。また、以降の段落を注意深く読むようになる。

※法令の最終的な解釈は司法権を有する裁判所が行うものであるとすることは、裁判所のみが法令の解釈をすることを意味しない。
国、地方公共団体の立法機関や、行政機関、弁護士、学者、その他の私人も、学問的探求のため、或いは紛争の解決・予防のために、法令の解釈を行うことが必要になる。その解釈によって裁判所を拘束することができるかは別問題であるというだけである。

そこで、多様な解釈が成立しうる中で、個々の学者や弁護士などの一般私人による解釈すなわち学理的解釈(無権的解釈、私解釈)に対比して、権威を持つ公的機関(裁判所のみならず立法府、行政機関等)による解釈を有権者解釈(公解釈、公定解釈、公権的解釈と呼ぶことがある。
この有権解釈の内、行政機関のする有権解釈を特に行政解釈と呼ぶこともあるほか、立法府による有権解釈の意味で有権的解釈、強制的解釈、又は立法的解釈と呼ぶことがある。

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最終更新日  2017.11.13 14:39:51
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