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2018.02.17
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カテゴリ:人災
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○○さん(72)=八幡西区 在日の歴史伝える語り部 /福岡

平和の種をまき続け 

「日本語上手やろ。なんでしゃべれるかわかる?日本生まれたからだよ。」
在日コリアン2世の語り部として、県内の小中高校などで1994年から朝鮮半島の文化や在日の歴史を伝え続けている。
年間60回ほどの講演をこなし、大牟田市の小学校で1000回を達成。
児童らを前に、万感の思いをこめて、いつものように語りかけた。
「戦争したらため(駄目)よ。朝鮮人も日本人もみんな同じ人間だから、けんかせんでなかよん(仲良く)せえよ。」
1世として辛酸をなめ、2004年に93歳で亡くなるまで同じ語り部として一緒に学校を回ったオモニ(母)が、たどたどしい日本語で訴えていた言葉だ。 
 日本へ連れて来られ八幡製鉄の下請けで働いていた父と、父を追って海を渡り、やがて日雇い労働者として重い鉄鉱石を運ぶ仕事をするようになった母、子供7人の家族で、八幡の長屋に暮らした。
戦後は帰国するはずだったが、解雇された 。
両親は船賃を工面できず、間もなく朝鮮戦争が始まり、機会を失った。 
 日本の小中学校から九州朝鮮中高級学校を経て、朝鮮大学校に進んだ○○さんだが、卒業後は会社員、塗装業、古鉄回収業の職を経験。
自分と無縁ではない在日朝鮮人の強制連行問題に関心を持つようになった。
大牟田市の朝鮮人収容所跡の保存に取り組み、そこで知り合った教諭ら「在日の思いを教えてほしい」と研修会や学校に呼ばれたのが、語り部の始まりだ。 
 90分の内容には、遊びと学びの要素を織り交ぜる。チマ・チョゴリを着せる異文化体験。祖先の故郷や生い立ちを語り、在日が受けてきた厳しい差別を考えてもらう人権教育。「私自身は日本で生まれ、周りはいい日本人ばかり。 怒りを持続するのは難しいし、昔のことを恨みがましく言っても仕方ないという気持ちはある。でも、語り継がなければ歴史の事実が変えられる。」故郷を思い、身の上を嘆き続けた母の姿が今も心にある。 
 送るメッセージは「差別しない」「認め合う」「平和を大事にする」の三つ。贈られた感想文や手紙は、段ボール6箱分になった。 
「平和の種をまいてきたと自負している。語り部は自分の使命。体はボロボロだけど、続けられる限り頑張るよ。」細い体を 奮い立たせている。

★朝鮮戦争と徴兵制度は恐いと思う。
罪日特権で日本に住んで本国の命令でスパイ活動をして、7人の子供を育てられる??
この時代では夢の様な話です。
日本は遥か昔からハイブリッド人です。
平和の種をまき続けと言うか、
争いの種ではないのか?

恩給制度の概要

I 恩給制度の歴史
明治8年4月、佐賀の乱、台湾出兵等を背景に、陸軍軍人を対象とした恩給制度が発足。以来142年の歴史を有する。
主な変遷は、次のとおり。
(1)明治8年(1875年) 陸軍(4月)、海軍(8月)について、それぞれ恩給制度発足
(2)明治17年(1884年) 文官の恩給制度発足
(3)大正12年(1923年) 現行「恩給法」制定(10月1日施行)。公務員種別による個別の恩給制度を整理・統合
(4)昭和8年(1933年) 緊縮財政を背景とする大改正(最短恩給年限の延長等)
(5)昭和21年(1946年) 連合国最高司令官の指令により、重症者に係る傷病恩給を除き、旧軍人軍属の恩給廃止(勅令第68号)
(6)昭和28年(1953年) 旧軍人軍属の恩給復活(法律第155号)
(7)昭和34年(1959年) 国家公務員共済組合法施行。公務員の年金制度は恩給から旧共済年金に移行(旧公共企業体職員は昭和31年、地方公務員は昭和37年から)
(8)昭和41年(1966年) 長期在職者に係る最低保障制度創設

II 恩給の意義、性格
 恩給制度は、旧軍人等が公務のために死亡した場合、公務による傷病のために退職した場合、相当年限忠実に勤務して退職した場合において、国家に身体、生命を捧げて尽くすべき関係にあった、これらの者及びその遺族の生活の支えとして給付される国家補償を基本とする年金制度である。

III 恩給の対象者
 現在、「共済制度移行前の退職文官等」及び「旧軍人」並びに「その遺族」が対象となっている。(約38万人。うち98%が旧軍人関係)
1.恩給法上の公務員
 恩給の対象となる公務員は、具体的には、次のような者をいう。(なお、公務員の年金制度は昭和30年代に旧共済年金に移行しており、恩給の対象となる公務員は、旧共済制度発足前に退職した公務員及びその遺族である。したがって、現職者に恩給の対象者は存在しない。)
(1) 一般文官
ア 文官(官にある者)〔最短恩給年限17年〕
イ 教育職員(公立学校等の職員)〔最短恩給年限17年〕
ウ 警察監獄職員(警部補以下、副看守長以下、消防士補以下の者)〔最短恩給年限12年〕
エ 待遇職員(形式的には官吏ではないが判任官以上の待遇を受ける者のうち、恩給法令により特に指定したもの。例えば、神宮司庁職員、地方道路技師等)〔最短恩給年限17年〕
(2) 旧軍人(兵~大将)〔最短恩給年限 兵・下士官12年、准士官以上13年〕
2.公務員の遺族
遺族の順位は、
ア 配偶者
イ 未成年の子
ウ 父母
エ 成年の子(公務員の死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途のない者に限る。)
オ 祖父母
である。

IV 恩給の種類及び受給者数
1.一定年限以上勤務した者及びその遺族
「普通恩給」(23千人)
「普通扶助料」(313千人)
2.公務に起因する障害を有する者等及びその遺族
「傷病恩給」〔増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給〕(3千人)
「増加非公死扶助料」(11千人)
「傷病者遺族特別年金」(12千人)
3.公務により死亡した者等の遺族
「公務扶助料」(20千人)
「特例扶助料」(0.7千人)
(注)受給者数は平成29年度予算人員

V 恩給年額
1.恩給年額の計算
 恩給年額は、原則として、在職年数と俸給年額の組合せで決定される。
(1)在職年の計算
 在職年数は、実際の勤務期間である「実在職年」と勤務態様に応じて設けられた「加算年」とを合計したものである。
※「加算年」は、戦地での勤務等特殊な勤務に服した場合に、その期間を割増しして評価するため設けられたもの。戦地勤務の場合、1月につき最高3月を加算。
(2)俸給年額
 恩給年額の計算においては、退職当時の俸給を基礎とするのが基本。 しかし、退職後の経済変動に対応して恩給の実質価値の維持を図るため、俸給年額を適切に増額し、これに基づいて年額を計算し直している(この増額した俸給を「仮定俸給」という。)。
2.最低保障制度
 以上により計算した恩給年額が一定の額(最低保障額)に達しない場合には、その最低保障額が支給される。この制度は、社会保障的観点から戦後創設されたものであり、傷病恩給及び傷病者遺族特別年金以外の年金恩給に適用される。平成28年3月末現在における最低保障の適用率は、全受給者の約9割となっている。
3.恩給年額の改定
 恩給年額については、公的年金(国民年金)の引上率により自動的に改定される方式となっている(この方式による引上げについては、過去に恩給年額を据え置いた分を調整した後に行うこととなっている。)。平成29年4月以降の恩給年額は、前年度と同額となる。
恩給の種類(本人に対する給付)
本人に対する給付 受給者数(千人)
普通恩給 最短年限以上在職して退職した者 最低保障額
 長期在職者(65歳以上)……1,132,700円
(65歳未満)…… 849,500円
 短期在職者(実在職年9年以上)    …849,500円
(実在職年6年以上9年未満)…679,600円
(実在職年6年未満)    …568,400円
 傷病恩給 増加恩給 公務に起因する傷病により、重度の障害を有する者(項症者)
第1項症…5,723,000円
第2項症…4,769,000円
第3項症…3,927,000円
第4項症…3,108,000円
第5項症…2,514,000円
第6項症…2,033,000円
第7項症…1,853,000円
この他、必ず普通恩給が併給される。
1 傷病年金 公務に起因する傷病により、増加恩給の程度には達しないが、一定程度以上の障害を有する者(款症者)
第1款症…1,686,000円
第2款症…1,352,000円
第3款症…1,089,000円
第4款症… 961,000円
2 特例傷病恩給
昭和16.12.8以後、本邦等で職務に関連して受傷罹病し、障害を有する旧軍人等
第1項症…4,363,000円
第2項症…3,639,000円
第3項症…3,007,500円
第4項症…2,383,900円
第5項症…1,938,700円
第6項症…1,571,100円
第1款症…1,428,200円
第2款症…1,299,800円
第3款症…1,045,100円
第4款症… 844,600円
第5款症… 743,000円
恩給の種類(遺族に対する給付)
遺族に対する給付 受給者数(千人)
普通扶助料 普通恩給受給者の遺族
最低保障額(寡婦加算152,800円を含む額)
長期在職者…944,800円
短期在職者
(実在職年9年以上)…746,800円
(実在職年6年以上9年未満)…628,000円
(実在職年6年未満)…557,600円
公務扶助料 公務傷病により死亡した者の遺族(戦没者の遺族がその代表例)
最低保障額(遺族加算152,800円を含む額) …1,966,800円
増加非公死扶助料 公務以外の事由により死亡(平病死)した増加恩給受給者の遺族
最低保障額(遺族加算152,800円を含む額) …1,573,500円
特例扶助料 昭和16.12.8以後、本邦等で職務に関連する傷病により死亡した旧軍人等の遺族
最低保障額(遺族加算152,800円を含む額) …1,573,500円
傷病者遺族特別年金 平病死した傷病年金又は特例傷病恩給受給者の遺族
傷病年金及び第1款症以上の特例傷病恩給受給者の遺族
(遺族加算152,800円を含む額) …557,600円
第2款症以下の特例傷病恩給受給者の遺族
(遺族加算152,800円を含む額) …456,400円
(注1) 受給者数は平成29年度予算人員である。
(注2) 恩給法において遺族とは、「配偶者、未成年の子、父母、成年の子(公務員死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途がない者に限る。)及び祖父母」をいう。
総務省C2009 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

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最終更新日  2018.02.17 01:01:58
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