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2018.03.06
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カテゴリ:法律
物を買って錯誤があった場合は売買契約の無効を主張し、不当利得返還請求権に基づいて売買代金の支払いを求めることになる。

では、錯誤無効の主張は売買契約の締結ないし、代金支払いから、どのくらいまで請求できるのか。

まず、取消しの場合について考えると、取消権は追認できる時から5年で消滅時効になる。

これが錯誤無効について類推適用されるのかが、一応の問題となる?

でも、錯誤の場合は主張の有る無しでなく、最初から無効だから、取消権の様な権利としての構成は出来ないから、類推適用されないと思う。

すると、錯誤の無効主張について、期間制限は無い事になる。

そんでもって錯誤無効についての主張をするには売買の代金返還を請求でき得る点に実益がある様です。

代金返還の請求根拠は不当利得返還請求権であるけど、これが債権ですから10年の消滅時効になる。

この起算点は権利行使できる得る時であるけど、錯誤の無効の場合、最初から契約は無効ですから、契約時ないし、代金支払い時から無効の主張及び不当利得返還請求ができる得る事になる。

すると、錯誤を理由とする不当利得返還請求は契約時から10年に制限される?

従って、錯誤主張に期間制限はないけど、不当利得に基づく返還請求には契約時から10年の制限が出来る事になる。

でもって、契約から10年して不当利得に基づく返還請求をすれば、錯誤主張をしたとしても訴えの利益が無い事から、実質上、錯誤の主張は契約時から10年という事になる。

これに関係して、取消しについては、取消権は5年間の消滅時効にかかるけど、これと不当利得返還請求の消滅時効ってのは、どの様な関係になるかという論点が出来る。

聞いた話では、取消権に消滅時効を定めた趣旨は、その後に続く、不当利得返還請求権を制限する事に観点があるのだから、不当利得返還請求権も5年以内に行う必要が出てくる。

けれど、長年の判例時報では、取消権を行使してから、不当利得返還請求権は時効起算点とされる。

う〜ん。
難しい。こんがらがる。
皆様、わかりますか?

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最終更新日  2018.03.06 19:04:23
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