カテゴリ:公害総論
今回は、公害防止管理者についてのまとめをご紹介します。
毎年、必ず出題されると言われる重要事項です。 少し長いですが、ご勘弁ください。 公害防止管理者の概要 I.公害防止管理者の選任 i、公害防止統括者 ○特定事業者は、常時使用する従業員の数が21人以上である場合には、公害防止統括者を選任しなければならない。 ○公害防止統括者は、特定工場における最高責任者であるが、特に国家資格は要求されていない。 ii、公害防止統括者の選任 ○特定事業者は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した30日以内に公害防止統括者を選任し、選任した日から30日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 iii、公害防止管理者の選任 ○特定事業者は、公害防止管理者を選任すべき事由が発生した60日以内に一定の有資格者のうちのから公害防止管理者を選任し、選任した日から30日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 iv、公害防止管理者の兼務 ○同一人が2以上の特定工場の公害防止管理者になることは、原則として禁止されている。 v、公害防止主任管理者の選任 ○特定事業者は、特定工場がばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置しており、排出ガス量が毎時4万m3以上で、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上の場合は、原則として公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者を選任しなければならない。 vi、代理者の選任 ○特定事業者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者が旅行、疾病、事故等によってその職務を行うことができなくなる場合に備えて、有資格者の中から選任しておかなければならない。 II.公害防止管理者の職務 i、公害防止統括者の職務 ○公害防止統括者の職務は、公害防止のために必要な業務が適正かつ円滑に実施されるように所要の措置を講じ、その実施状況を監督するなどして公害防止業務を統括管理する事である。 ii、公害防止管理者の職務 ○たとえば原材料に含まれる有害物質の検査、汚水処理施設の操作・点検、補修など、高度に専門 的・技術的な公害防止業務を行う。 iii、公害防止主任管理者の職務 ○公害防止統括者の補佐、公害防止管理者の指揮をとる事である。 iv、公害防止管理者の権限 ○特定工場に従業員は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者並びにこれらの代理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならないとされている。 v、公害防止管理者等の解任命令 ○都道府県知事が特定事業者に対して解任を命ずることができる。 ○解任の日から2年を経過していない者は、公害防止管理者等になることはできない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年06月01日 01時47分43秒
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