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公害防止管理者試験の学習日記

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2006年06月12日
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* 目的

1. 工場および事業場における事業活動ならびに建築物の解体等に伴うばい煙並びに粉じんの排出等を規制すること

2. 有害大気汚染物質対策の実施を推進すること

3. 自動車排ガスに係る許容限度を定めること
    
等により、大気汚染に関し【国民の健康】を保護するとともに【生活環境】を保全し

4. 大気汚染に関して【人の健康】に係る被害が生じた場合における【事業者】の【損害賠償の責任】について定めることにより、被害者の保護を図ること。


*ばい煙に対する規制 

· 法で指定するばい煙発生装置を設置する【もの】はばい煙に係る排出基準(濃度基準、総量規制基準)を遵守しなければならない。

· 物の燃焼に伴って発生する硫黄酸化物

· 物の燃焼又は【熱源としての電気】の使用に伴って発生するばいじん

· 物の燃焼、【合成】、【分解】などに伴って発生する物質のうち、カドミウムなどの人の健康又は生活環境に関わる被害を生ずる恐れがある物質で、政令で定めるもの

1. カドミウム及びその化合物

2. 【塩素及び塩化水素

3. 【フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素

4. 鉛及びその化合物

5. 窒素酸化物

· 硫黄酸化物・窒素酸化物は濃度基準の他に【総量規制基準】も設定されている。
 





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最終更新日  2006年06月13日 02時18分53秒
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