カテゴリ:公害総論 【むしくい】
公害防止管理者の選任
公害防止統括者 ○ 特定事業者は、常時使用する従業員の数が【21】人以上である場合には、公害防止統括者を選任しなければならない。 ○ 公害防止統括者は、特定工場における最高責任者であるが、【国家資格】は要求されていない。 ○ 特定事業者は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した【30】日以内に公害防止統括者を選任し、選任した日から【30】日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止管理者 ○ 特定事業者は、公害防止管理者を選任すべき事由が発生した【60】日以内に一定の有資格者のうちのから公害防止管理者を選任し、選任した日から【30】日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 ○ 同一人が2以上の特定工場の公害防止管理者になることは、原則として禁止されている。 公害防止主任管理者 ○ 特定事業者は、特定工場がばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置しており、排出ガス量が毎時【4万】m3以上で、かつ、排出水量が1日当たり【1万】m3以上の場合は、原則として公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者を選任しなければならない。 代理者の選任 ○ 【特定事業者】は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者が旅行、疾病、事故等によってその職務を行うことができなくなる場合に備えて、有資格者の中から代理者を選任しておかなければならない。 公害防止統括者の職務 ○ 公害防止統括者の職務は、公害防止のために必要な業務が適正かつ円滑に実施されるように所要の措置を講じ、その実施状況を監督するなどして公害防止業務を統括管理する事である。 公害防止管理者の職務 ○ たとえば原材料に含まれる有害物質の【検査】、汚水処理施設の【操作】・点検、【補修】など、高度に専門的・技術的な公害防止業務を行う。 公害防止管理者の権限 ○ 特定工場の【従業員】は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者並びにこれらの代理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならないとされている。 公害防止管理者等の解任命令 ○ 都道府県知事が【特定事業者】に対して解任を命ずることができる。 ○ 解任の日から【2】年を経過していない者は、公害防止管理者等になることはできない。 【語群】 [2・・・60・・・1万・・・30・・・従業員・・・4万・・・国家資格・・・補修・・・21・・・公害防止主任監督者・・・特定事業者・・・操作・・・検査] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年10月13日 09時50分34秒
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