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公害防止管理者試験の学習日記

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2006年06月13日
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* 揮発性有機化合物(VOC)に対する規制

· 「揮発性有機化合物排出施設」

吹付塗装施設】、オフセット輪転印刷用・【グラビア印刷用】の乾燥施設、ガソリン、【ナフサ】、その他の温度37.8℃において蒸気圧が【20】kPaを越えるVOCの貯蔵タンクなど

· 上記施設を有する特定工場には、VOC排出施設の【都道府県知事】への届出、排出口からの【濃度測定(原則年2回、3年間記録保管)】の義務がある。


* 事前届出制

· ばい煙、VOC、一般粉じん、特定粉じんの各発生施設

· 設置しようとする者は、設置の【60】日前までに届出 (変更届も同様)

· 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

· 工場又は事業場の名称及び所在地

· ばい煙発生施設の【種類】・構造・施設の構造・【処理の方法


* 計画変更命令

· 都道府県知事は、その施設が排出基準に適合しないと認めるときは、届出をうけた日から【60】日以内に限り、その届出をした者に構造に関する計画の変更または廃止を命ずることができる。


* 改善命令等

· 都道府県知事は、ばい煙排出者が排出基準(濃度基準、総量規制基準)に適合しないばい煙を 継続して排出するおそれがある場合において、 その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、【ばい煙排出者】に対し、期限を定めてばい煙の処理の方法、【ばい煙施設の構造】などの改善、又はばい煙発生施設の【一時停止】を命ずることができる。

· 濃度基準の違反には直罰制度が適用され、【総量排出基準】及び【粉じん基準】の違反には、直罰制度が適用されない。

· 一般粉じん発生施設に係る施設基準を遵守していない場合、【都道府県知事】は、期間を定めて施設基準に従うべき事を命じ、又は一般粉じん施設の一時使用停止を命ずる事ができる。なお、有害大気汚染物質のうちの指定物質については、排出抑制基準がさだめられているが、この基準の違反に対しては、【改善命令】ではなく【勧告】が適用される。






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最終更新日  2006年06月13日 19時31分41秒
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