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公害防止管理者試験の学習日記

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2007年01月15日
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地盤沈下関連法

地盤沈下を規制する主たる法律として、【工業】用水法と【ビル】用水法がある。

工業用水法
規制対象:【工業】用の井戸(【動力】を用いて地下水を採取するための施設)
工業の用途に使用する地下水採取の規制。

政令】により規制地域を指定。
地下水の採取を【都道府県知事】の許可制とする枠組み。


ビル用水法

冷暖房】設備、水洗便所、自動車の洗車設備及び公衆浴場(浴室床面積が150m2以上)の用途に使用する地下水採取を規制する。

規制対象:建築物用の揚水設備(【動力】を用いて地下水を採取するための施設)

上下水道、農業用水等は規制対象外であるが、【条例】等により規制されることが多い。

揚水機の吐出口の断面積が【6】cm2以下であるものや手押しポンプなどは規制対象外である。


【語群】
[政令・・・ビル・・・都道府県知事・・・冷暖房・・・6・・・工業・・・動力・・・条例]





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最終更新日  2007年01月15日 04時52分37秒
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