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公害防止管理者試験の学習日記

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2007年01月22日
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法の目的

○ この法律は、公害防止を目的として、特定の工場に公害防止に関する【専門的知識】及び技能を有する公害防止管理者及びこれを統括管理する【公害防止統括者】、並びに一定規模以上の工場に、公害防止管理者を指揮し公害防止統括者を補佐する公害防止主任監督者からなる公害防止組織を設置する事を義務づけている。尚、【公害防止管理者】、【公害防止主任監督者】には有資格者を充てることとしている。


対象工場

○ 公害防止組織の設置が義務づけられている工場を「【特定工場】」という。
製造業その他の政令で定める業種に属し、かつ【政令】で指定する公害発生施設を設置する工場のうち、【政令】で指定するものである。


対象業種

○ 製造業
○ 電気供給業
○ 【ガス供給業
○ 【熱供給業
砂利採取業は鉱業、自動車整備業やドライクリーニング業はサービス業なので法の【対象外】。
ある工場が二つ以上の業種に属し、それらの業種の一部が対象業種である場合には、該当工場は法の【対象】となる。


対象施設

○ ばい煙・【汚水】・粉じん・【騒音】・振動・【ダイオキシン類】各発生施設等である。


【語群】
[専門的知識・・・公害防止管理者・・・騒音・・・特定工場・・・汚水・・・ガス供給業・・・対象外・・・対象・・・熱供給業・・・公害防止主任監督者・・・公害防止統括者・・・ダイオキシン類・・・政令]





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最終更新日  2007年01月22日 09時51分54秒
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