カテゴリ:米国での生活
今日はぎりぎりになっちゃったんだけど、バレンタインに旦那にCDをプレゼントしようとおもって Amazon.com で注文してた。。今は25ドル以上の購入でFree Shippingだったんだけど、あと5ドルだったので、何を買おうかなぁと探してました。。でも 大好きな Jamie Oliver(イギリス人の料理人です)のDVD”Happy Days Tour Live! ”を中古で(でも新品で工場のシールもはったままだって書いてあった)を送料込みで9ドルで注文したばっかりだったし、欲しいものがなかった。時間がかかっちゃったけど いろいろ探したら
ノラ ジョーンズ の 新CDが2月10日に出るのね♪ 早速 予約購入しました。 楽しみ♪ ところで 左のコンテンツの ”こっちでびっくり WEBで買物”にも書いたのですが、今現在 アメリカでは オンラインでお買物をした場合、原則的に消費税が非課税になります。(いくつか例外があります。WEBで買い物 と お嫁1号さんの税金について書いたページアメリカの常識Vol.13-2:Sales taxをご覧下さい。。) ところが 今日 衝撃的なことを知りました。。今年から ニューヨーク州に居住する人は、州外 または オンラインで購入した品物に関して ニューヨーク州で買い物したのと同じ税率、8.625%を払う事になったそうです。。ひぃぃぃ。。。 方法は 確定申告の時に”州外 または オンラインで買い物をした金額”というのを書く欄が今年からできて、そこに購入した金額 掛ける 8.725% の金額を記入して 納税するんだそうな。。。ひぃぃぃ。。ニューヨーク州も財政難だそうですが、(元ニューヨーク州職員への年金の支払とか その他で財政が圧迫されてるって前に聞きました) 州外での買い物を自己申告させてまで払わせるなんて そこまでするかぁとちょっと唖然。。払うのはたいした額じゃないと思うのですが、額の問題ではなく、州外とオンラインでした買い物を1年分 きちんと記録したりすること自体 とっても面倒です。。 今年からっていうのが、今年の4月15日締め切りの確定申告からなのか、今年の1月1日以降に他州で買い物をしたものから適用なのかがまだ定かじゃありません。。これから調べなくちゃぁ。。。 私は通常 支払はすべてクレジットカードで払っていますが、アメリカではクレジットカードを作ると時に 納税番号を報告しています。 (アメリカではほぼ全員が数字9桁からなる納税番号をもっています。外国人でも合法的に働く人はこの番号をとることを義務付けられています) なので クレジットカードで支払いをしたのに、確定申告でそれを申告しないと あとからばれちゃうのかなあ。。これから 州外で買い物をする時は 現金で買わなくちゃぁ。。(ボストンでよく物を買うので。。) ![]() アメリカの納税システムについて。。 ちなみに 日本では会社員の場合、会社が源泉徴収をしてくれるので、普通の会社員の場合 特に確定申告をしなくても大丈夫ですよね。一方 アメリカは 個人が毎年4月15日までに確定申告をしないといけません。 アメリカ国民だけじゃなくて、アメリカの永住権をもってる人、労働ビザなどを持ってる人、学生ビザでも働ける許可をもらってる人達は 納税番号を申告した上で 毎年 確定申告をします。 税金も2種類あって、どの州に住んでる人も払う”合衆国税(Federal Tax)”と 居住している州に払う州税(State Tax)があります。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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