テーマ:本のある暮らし(3311)
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今日ある資料を入手したのですが、それは以前の日記で書いた無料貸本屋に関して、行政マンが書いたドキュメントでした。
無料貸本屋がなぜ無料なのか。それは図書館法という法律で、お金を取ってはいけないと定められているからなのだそうです。用途も限られており、本来の目的外となるコミュニティスペース等を作ることもできないとか。 でも、その資料は、六本木ヒルズの有料図書館等の例も見ながら、図書館という建物の中でいかにお金を取るかといったアイデアがいろいろと書かれていました。 行政職員としても、自治体が負担して無料で提供する図書館に疑問を持つ人がいるのだなと思いました。 法の目を掻い潜って頭を捻るのも一つですが、法律を変えるということはできないものなのでしょうかね。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004.03.11 22:58:52
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