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離 婚 相 談 所 (行政書士 北東事務所)

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建設業許可・経審・… 行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所さん
2008年12月01日
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 みなさん、こんにちは。

 今日は、日本で日本人が、外国人と結婚する場合の手続きについてです。

 日本人の方は、その方の本籍地または所在地の市区町村長に婚姻届を出さなければなりません。
 その場合、外国人の方は、まず、在日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を受領して、その翻訳分、パスポートも併せて必要です。

 婚姻具備要件証明書とは、外国人が自国の法律で結婚できることを証明したものです。

 手続きとしては、簡単ですが、婚姻要件具備証明書を発効しない国もあります。





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最終更新日  2008年12月01日 16時35分19秒



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