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2012年04月10日
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 労働安全衛生法関係の特別教育や安全衛生教育のインストラクター(指導員)資格について調べていた。やはり、法的な規制ではなくて通達レベルの規定が根拠、か。

 特別教育もその他の安全衛生教育も、技能講習とは違って登録講習機関でなくても実施できるのだが(というか、自社内実施が本則)、どうも適任だと思えば誰でもいい、ということではないらしい。例えば有機溶剤業務の場合、通達では講師を”中央労働災害防止協会又は建設業労働災害防止協会が行う「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育指導員(インストラクター)講習」の修了者”から選ぶよう「受講を勧奨する」となっている。(事業者実施の場合。専門団体の場合は「指導する」) 他に「十分な知識及び経験を有する者」もOKとはなってはいるんだけどねぇ。例示が労働衛生指導医・労働衛生コンサルタントなので、一種衛生管理者兼有機溶剤作業主任者程度ではオカミは認めてくれないわけか…。(これはワタシですが(^o^; ) ”講習の中身は理解してますよ。何か不都合でも?”とやっちゃうとどうなるんだろう。発給した修了証が無効になる、というのはそもそもの根拠が通達レベルの、しかも「指導」なんでおかしいけど、さて、労基署はどうでるか…。他の、特別教育等のインストラクター資格もほぼ同じような規定がある。
 参考までに…。中央労働災害防止協会(大阪安全衛生教育センター)で「有機溶剤業務従事者教育インストラクターコース」を受講すると、講習に3日間、受講料は67,200円かかります。





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最終更新日  2012年04月10日 22時29分09秒
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