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悲しい出来事(笑 北のかりうどさん

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2014年09月06日
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カテゴリ:カテゴリ未分類

 

熊の駆除においては 許可がおりれば鉛弾を使用してもよい件について

      あいつは鉛弾を使っている悪い奴と言われないように 

 

 

北海道では 熊鹿猟においては鉛弾の使用が禁止されています。

私は熊の駆除に関しての鉛弾の許可申請を役場を通してしてもらいました。

     (元の駆除申請は役場が行い、私はその従事者)

 

 

鉛弾は何が何でも絶対禁止と勘違いしている方も多いのですが、北海道でも射撃等では鉛弾の使用はできますし、許可をもらうと駆除活動での使用もできます。

 

鳥獣法第15条第4項ただし書きの規定によるものです。

     鳥獣法は大正7年の法が平成14年に全部改正され

     今回、その一部が改正され 法の名も変わりました。

     関係する15条4項はそのままだったと思います。

 

15条では

環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。

 

北海道では  熊、鹿猟について 

       鉛ライフル銃、鉛散弾銃を使用する猟法を 指定猟法とし 

       全道を 指定猟法禁止区域 としてる     

と私は解釈しています。

 

同4項では 

ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

 

許可申請は

法15条4項のただし書きの規定により

指定猟法以外での捕獲では安全上の不安があるため

鉛ライフル銃、鉛散弾銃を使用する猟法 の許可を受けたい

同時に村一円を禁止区域から解除 との申請です。

 (私の場合 銃器による熊駆除は ライフル銃とその他の銃の両方の許可を受けています。)

 

と言っても 小型の熊など銅弾で十分な時は銅を使うべきですね。

 

 






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最終更新日  2014年09月06日 07時40分17秒
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