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2005年12月09日
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カテゴリ:研修前日記
問題を一つ作ってみました。僕もよくは分かってないので、一緒に考えていただければ幸いです。


資格者代理人による本人確認情報の内容等に関する次の記述のうち、正しいものは幾つあるか。

1.資格者代理人が申請人の名前を知り、又は、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の名前を知っている旨及び名前を知った経緯、又は当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を、本人確認情報の内容としなければならない。

2.資格者代理人が申請人氏名を知らず、かつ、当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を、本人確認情報の内容としなければならない。

3.資格者代理人が「申請人の氏名を知り、かつ、申請人と面識があるとき」とは、資格者代理人が、今回の登記の申請の6月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をした場合も含まれる。

4.資格者代理人が「申請人の氏名を知り、かつ、申請人と面識があるとき」とは、資格者代理人が今回の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知っていた場合、又は当該申請人との間に親族関係がある場合も含まれる。

5.資格者代理人が今回の登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との取り引き関係が6か月に及んでいるときでも「申請人の氏名を知り、かつ、申請人と面識があるとき」には当らない。

6.資格者代理人が本人確認情報を提供するときに、日本弁護士連合会が発行した電子証明書を、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報として提供することができる。

7.資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報として、資格者代理人が所属する司法書士会が発行した職印に関する証明書を提供した場合、この証明書は発行後3か月以内のものであることを要する。

8.登記官は、資格者代理人による本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、申請を却下しなければならない。





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Last updated  2005年12月11日 23時37分57秒
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