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るびこん河わたる@ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
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2005年12月11日
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カテゴリ:研修前日記
日司連が発行している『月刊司法書士』という定期刊行物があります。
先日購読をネットで申し込み、昨日11月号が届きました。
結構、興味がそそられる記事が多く参考になります。
年間購読で3000円でこの内容ならお徳です。


特に懲戒事案が参考になりました。


一つは、認可手続未了の地縁団体(要するに権能なき社団)の代表者個人名義の所有権の登記を、委任の終了を登記原因として所有権移転登記の依頼を受けた事案で「登記済証を偽造」して依頼者に渡した事件。つまり実際は登記手続をしていなかった。前の代表者のところに固定資産税の請求が来て、事件が発覚した。


2年間の業務停止処分。この司法書士が事案当時かなりの精神混乱状況にあったこと、公文書偽造等につき自首したこと、そして被害者である地縁団体の世話人がやさしい人で「穏便に処理して欲しい」と言ったことで、この程度の処分になった。


精神混乱状態のときは、自営業である司法書士はつらい、だからといって、そんなときに仕事を引き受けていいものかどうか疑問が残る。また、実際に登記済証の偽造って、最近でもあるんだなあ、と思った。


二つ目は、決済の場で、司法書士が、登記義務者である会社の法人登記に疑問があって土地の実体的所有関係を確定することができないので、買主に「所有権がホンとに移転するかどうか分からない」と言ったら、買主が「専門家が言うなら売買契約解除します」ということになったという事案で、売主が信用を害されて合意解除に追い込まれたとして、司法書士に対して「不法行為による損害賠償請求」の訴えを起こし最高裁まで争った、という事件。


これは戒告処分。なぜ決済前に十分な調査をして実体関係を判断しなかったのだろうか。


三つ目は、司法書士有資格者が、ある司法書士事務所に勤めて、取引立会を単独で行ったという事案。事務所のボスである司法書士が、司法書士でないものが司法書士の業務を行うことを、教唆・幇助したとして注意勧告を受けた事件。


ちなみに、この有資格者は、司法書士登録申請したのだけれど、書士会の登録調査により、登録を拒否すべきとの意見が付されてしまい、結局、登録申請を取り下げてしまったそうだ。これは、いまも現実によくある話なので僕も気をつけねばならないと強く感じた次第です。


話は変わりますが、実はまだ定期購読予定の月刊誌があります。
一つは、『登記研究』、これは、昨日申し込みました。9000円ぐらいです。
もう一つは、『登記情報』(きんざい)。10000円ぐらい。
これらは、不動産登記にしろ、商業登記にしろ、新法によって大きく変化がでてくる時期だけに欠かせないと僕は判断しました。また、これらは法務省情報の宝庫でもあります。


さて、またまた話は変わりますが、前回の本人確認情報の問題について僕が考えた答えを簡単に書いて今日は終わります。理由は疑問があればお答えするという程度にさせてもらいますし、こうじゃないかという意見があれば教えてください。
出題の根拠条文は、不登規則72条1項と不登準則49条のつもりです。


1.誤 2.正 3.正 4.誤 5.正 6.誤 7.正 8.誤
以上により、正しい記述は4つである。





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Last updated  2005年12月14日 22時19分07秒
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