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カテゴリ:研修前日記
先日紹介しました『月報 司法書士』には今年の司法書士試験
不登法記述式問題となった判例が取り上げられていたそうです。 試験委員が司法書士であることからすれば、 日頃司法書士が目にしている資料には 注意しておいたほうが良いと思います。 さて、私は先日『登記研究』という実務家の機関紙の定期購読も始めました。 実はこの機関紙は「法務省情報」の宝庫でもあります。 ほとんどの記事が法務省大臣官房参事官の相澤哲氏など法務省関係者の 論説や新法解説で占められており、 新不動産登記法・令・規則・会社法・商業登記法・準則など 実務に必要不可欠な条文の解説が載っています。 が、私が一番気に入っているのは、『登記簿』というコーナーです。 これは試験問題でよくある教授と学生の対話のような手法で (ここでは、法務局の先輩と後輩との会話形式になっています。)、 最先端の不登法と民法を連動させた論点 (記述式問題として出題しても良いような論点)を 分かりやすく教えてくれるコーナーです。 例えば9月号においては、 「買主の地位を譲渡した場合に、売主から、買主の地位の譲受人へ直接所有権移転登記することができるか?」 「その場合に登記原因情報の内容として何を書くべきで、誰の記名押印がいるか?」とか、 「第三者のためにする不動産の売買契約に基づく登記は、中間省略に当らないか?」とか、 「他人物売買の場合の甲→乙、乙→丙の所有権移転登記の登記原因日付はどうなるか?」 という論点が登記原因証明情報の記載すべき内容と絡めて展開されており、 私にとっても非常に面白かったです。 これらは、登記原因証明情報の出現によって 中間省略登記が決定的に許されなくなったことを受けて、 これまでの取引慣習を維持したまま 適法な民法上の規定に乗っけていく試みのように、 私には感じられましたが、実際のところはどうなのでしょうか? まだよくわかりません。 とにかく、『登記研究』の「登記簿」という会話形式のコーナーは秀逸です。 次に私が好きなのは「カウンター相談」というコーナーですが、 これは改めて別の機会に論評したいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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タイトルの「登記研究」という文字に引きつられて飛んできましたが、内容もこれまた奥深いです~。
日記閲覧後、しばらくデュープロセス1(第三者のためにする契約)と、にらめっこしました(爆)。 今日、ブログの更新をした際、設定ページでるびこん河わたるさんの日記タイトル「登記研究~」のタイトルだけみて、予備校に出かけたんですよ~。 そしたら、会社法講座の冒頭で「登記研究絡みの質問」を竹下先生がおっしゃってるじゃないですか!! のりふみ:「こ・・・こりゃ、情報のお土産になるぞ!?」 と思って、メモしたメモした(爆)。 今日ブログに載せるので、時間の空いた時にでもみに来てくださいね♪ 今日受けた会社法講座(第7回)でも・・・ 竹下先生:「商業登記法に至っては、例年の今頃だったら出てるはずの法務省関連の情報さえ出てません。今やるんだったら、商業登記法から「これは間違いなく添付書類になるだろう」を読み取るぐらいですね~。」 などとおっしゃっていました。 例年だったら直前期でも間に合う憲法と刑法を前倒しして、直前期にある程度商業登記法に費やせるような時間を確保する必要がありそうです(う~む)。 (2005年12月17日 23時04分57秒)
のりふみ。さん
ありがとうございます。 私は結局時間がなく、Wセミナーの割引券使って竹下先生の会社法の講義を受けることはできなくなってしまいましたので、竹下先生がどのように商業登記について考えておられるのか大変興味を持っています。 また同じ時期に発送された『登記研究』という同じ機関紙を私も先生と同じ時期に読んでいるわけで、どのように感じているのか比較させていただきたいとも思っています。 楽しみにしております。明日伺いますので、よろしくお願いします。 (2005年12月18日 00時10分53秒) |