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るびこん河わたる@ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
kazzin.@ Re:売買立会(10/19) この前は私の方にコメントを下さったのに…
るびこん河わたる@ Re:^^^こんにちは^^^(09/24) 育児・子育て きらりさん こんにちは…
育児・子育て きらり@ ^^^こんにちは^^^ こんにちは。 ブログっていですよね。 …
るびこん河わたる@ Re[3]:表示登記勉強開始(07/01) lawyer-takahashiさん >司法書士試験…

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2007年03月04日
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カテゴリ:勤務日誌
居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得税について
「3000万円の特別控除」というのがあります。

譲渡したことで得た利益のうち3000万円まで
税金がかからないという特例です。

例えば500万円で居住用の家屋と敷地を買って
(取得費用・譲渡費用も含めて、500万円と仮定)
3500万円で売ったら、譲渡益は3000万円で
この場合の譲渡所得税は、無税となります。

ここで一つ注意しておかなければならないことは、
譲渡人と譲受人、売主と買主といった「ひと」の
問題です。譲渡所得税を払う側から言うと、「誰に」
譲渡したのか(売ったのか)という問題です。

私たちが売買立会いと、それに基づく所有権移転登記
の依頼をされた場合、登記完了後依頼者に降りかかる
税法上の効果として注意を要します。

つまり、次の人々へ売った場合、3000万円の特別控除は、
受けられないということです。
1.配偶者と直系血族(祖父母、親、子、孫など)
2.自分と生計を一にしている親族
3.自分の親族で、その家屋を譲渡した後で、
  その家屋に一緒に居住する者
4.内縁の妻と夫、またはその親族で生計を一にする者
5.自分や自分の配偶者、親子などが主な株主になっている同族会社

この場合は先の例でいえば所有期間が10年を超えていて
最低税率を適用したとしても譲渡益の10%、すなはち、
300万円の税金がかかってくることになるわけです。

0円か300万円かでは大きな違いです。

このような場合には税理士さん等への相談をしていただく。
そういった配慮が必要でしょう。
また税理士さんと相談しているのかという確認も
しておく必要がありますね。

なかなか専門外の税法上の効果まで、
すべての案件について配慮することは
難しいのが現実ですが、「依頼されたとおりに
仕事をしましたので、後のことは知りません」
では、後日の紛争を引き起こす要因ともなります。

法律上は、各分野の専門家に職務上どの程度の
説明義務があるのかは、微妙な問題です。
また、お客さんによっては、費用・時間の問題もあって
すべての専門的サービスを受けられていない方も
いるわけです。

一方、私たちにも時間と費用の制約もあります。
しかし、一つ一つの典型的な事案に対して、総合的に問題発生可能性
を探るアンテナは、専門家にも必要でしょう。





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Last updated  2007年03月04日 23時44分11秒
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