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カテゴリ:債務整理
前回紹介した平成19年2月13日最高裁判決以来、
基本契約が明確にあるにもかかわらず、一度完済が行われた場合に、 個別・別個契約を主張する業者が増えている。 平成19年2月13日の判決は、明確に基本契約がある場合には 第一貸付に基づく過払い分は、第二貸付に基づく債務に当然に充当される旨を 再確認している。 このサラ金業者側の態度は、平成19年2月13日判決を曲解した暴挙である。 このことは、いまだに、あの手この手を使って、利息制限法適用に対する脱法行為を公然と 行っていることを意味する。断じて許してはならない。 以下、兵庫県弁護士会判例検索システムより 平成19年2月13日判決直後に出された判例を紹介させていただきます。 ●070322 山口地裁周南支部 CFJ 完済後再貸付一連充当 ●山口地裁周南支部 平成18年(ワ)第156号 不当利得返還請求事件(平成19年3月22日言渡) ●裁判官 井田宏 ●代理人 橋野ほか ●要旨 ●担当弁護士のコメント ◎ 平成19年2月13日最高裁判決後に結審した事案。 ◎ CFJとの間で第1取引完済後,293日後に第2取引を,更に第2取引完済後,452日後に第3取引を開始した事案。なお,契約番号は同一だが、第1取引と第2,3取引とは別の支店で契約。 ◎ CFJ は右各取引を別個のものとして第1取引で生じた過払金返還請求権は時効消滅し,第2取引で生じた過払金請求権と第3取引の貸金返還請求権とは相殺すると主張。 ◎ 判決は,「本件各取引は,いずれも,当事者間において継続的に貸付が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,これに基づき,継続的に貸付が繰り返されたものである」「前の貸付けの際にはその後の貸付が想定されていた」として,前の取引によって発生した過払金を後の取引の借入金債務の返済に充当することを認め,全部の取引を一連計算した (太字は当ブログ管理者) サラ金業者が、いかに不当な主張を裁判上(裁判外を含む)において、 いまだにしているかご理解いただけたことと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年05月24日 23時57分59秒
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