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2007年09月28日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
平成19年度の司法書士試験の筆記試験の合格発表が
9月26日にありました。

合格された方には、頭も体も実務への転換を、首尾よく計って
いかれることをお勧めします。その一歩として口述試験を活用するという
心構えでよいと思います。

不安な人は、技術的には過去問をさらっとやって、
ある程度狙いを定めたところを繰り返しやっておくということでしょうか。
試験官は、結構、手を差し伸べてくれますし、
こっちが突っ込みを入れる場面も十分ありますよ。


来年受験しようと考えている方には、実務の荒波を乗り越えられる
基礎・基本・原則を深く広く身につけて頂きたいと思います。
試験のレベルでは、最初から最後まで基礎固めでしょう。
安易に「私は、基礎編は完ぺきです。」なんていう考えは捨てましょう。
基礎が大きく膨らんで「合格」するというイメージです。

(もう少し言えば、その膨らませ方も大事です。最初は3面体?、そして、4面体、
・・・12面体と、最後は円に近付けるような内容豊富な基礎造りというイメージで)

また、受験期間を通じて、自分の頭で考える力を身につけることです。
この力がなく、ほかの人が教えてくれるのを口を開けて待っているのでは、
司法書士業はできないと思います。だから基礎固め深く広くの方法論はご自分で!

最後に、みんなが軽視している司法書士法(と司法書士倫理)が、
意外と大切だということを私は言いたいですね。
つまり、そこには、何のために受験しているのかを
常に立ち止まって考える原点・基準があると思うからです。

司法書士法3条をお読みいただいて、
本当に自分がやりたい仕事は、ここに書かれてあることなのか否かを
ぜひ、考えてください。試験で1問しか出ないという次元の話ではありません。

司法書士倫理は、受験生には馴染みがないと思いますが、
専門家となるには欠かせないものですから、個人的には
受験生にぜひ読んでほしいと思っています。
そして、この職業倫理を持った専門家になりたいのか否か
自問して見てください。ちなみに倫理を身につけていくことは、「得」です。

司法書士倫理

第1章 綱  領 (使命の自覚)
第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。

(信義誠実)
第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。

(品位の保持)
第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。

(法令等の精通)
第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。

(自由独立)
第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。

(司法制度への寄与)
第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。

(公益的活動)
第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。



早いもので、私が合格してから2年が経ちます。
2年間経って、果たして何がどれぐらいできるようになったのか
また、なにが足らないのかを、2年前の初心を忘れず、
整理し総括し、新たに方針を出す時期が来ていると思っております。

司法書士法3条には、「司法書士は、この法律の定めるところにより、
他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。」
以下、登記・供託・裁判書類作成、簡裁代理業務、相談業務などが
業とすべき事務の内容として出てくるのですが、以下の点について、
私自身の課題があると考えております。

1.「他人の依頼を受けて」⇒ 代理人という仕事、依頼を受けるための正当な努力等について
2.「次に掲げる事務」  ⇒ 業務の内容および「事務」自体について
3.「業とする。」    ⇒ 継続して専門家として仕事をしていくことについて


さて、今日は、初めて、交通事故訴訟の被告になった女性から、
地裁に提出する答弁書の作成の依頼がありました。
明日、面談してみないと事情はさっぱりわかりません。
どっちに非が大きいのかさえ。
弁護士には依頼をしないと言っているので、
本人訴訟の支援となるかもしれません。





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Last updated  2007年09月30日 00時28分17秒
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