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2011.08.23
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8月12日 朝日新聞

税理士業務の禁止期間中に「名義借り」をして業務を続けていたとして、警視庁は、東京都足立区千住中居町、税理士馬場博容疑者(58)を税理士法(税理士業務の制限)違反の疑いで逮捕し、12日発表した。調べに対し、「仕事をしないと生活できず、顧客も離れてしまうと思った」と供述し、容疑を認めているという。

保安課によると、馬場容疑者は、財務大臣から業務禁止処分を受けていた昨年1~3月、弁護士である義兄が税理士の仕事を請け負ったように偽装。実際には自分で7回にわたり所得税の確定申告書を作成するなどし、3人から報酬として計約18万円を受け取った疑いがある。義兄はそれ以前から、税理士業務をする手続きをしていたという。馬場容疑者は父親の遺産を相続した際、相続税を過少申告していたことが発覚。2007年3月19日から3年間、税理士業務の禁止処分を受けた。

業務の禁止期間中に名義借りまでして仕事をしていたとは…仕事熱心なのはわかりますが、こういうことをしてはいけないですね。顧客が離れた原因は仕事をしなかったからではなく、悪いことをして懲戒を食らってしまったからに他なりません。こういうことをせず、真面目に一生懸命仕事をしていればこんなことにはならなかったわけですからね。自業自得ですね。





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Last updated  2013.07.26 15:07:47
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