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2012.02.06
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1月21日 毎日新聞

富山県で03年に起きた性犯罪の被害者の女性が加害者の男(33)やその弁護人の男性弁護士(44)を相手取り、執拗(しつよう)に示談を迫られ精神的苦痛を受けたとして880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、富山地裁が弁護士の行為を「違法」と認定していたことが分かった。判決は12月14日。男と弁護士に計583万円の支払いを命じた。弁護士は「守秘義務があるので話せない」とコメントしている。男は当時20代の女性に包丁を突きつけて性的暴行をしたとして時効半年前の10年4月に逮捕され、懲役3年6月の実刑判決を同年9月に言い渡された。今回の判決などによると、女性は示談を強く拒否していたが、弁護士は加害者の家族に女性の住所を伝え、家族が女性宅を10年7月に訪問。

さらに、刑事裁判開始後の同年8月、女性の家族に「女性は検察官に都合よく利用されているが、裁判が終わると不要品を捨てるように相手にされなくなる」などと、示談を迫る手紙を送った。女性は「男の家族がまた訪ねてきたらどうしよう」などとパニックになり精神的苦痛を受けたという。示談成立によって刑の減軽を図る弁護活動の一環とみられる。判決では「女性の示談に応じないとの意志は極めて明確で、示談交渉が不可能であることは客観的に明らか」と指摘。弁護士の行為の一部を「女性の感情をさらに傷付け、苦しめるだけであり、犯罪被害者等基本法の趣旨を損なう。正当な弁護活動を逸脱しており違法」と認定し、弁護士に33万円、加害者の男には550万円の賠償をそれぞれ命じた。この弁護士は、被後見人の金を着服したなどとして、富山県弁護士会から過去4回、懲戒処分を受けている。

弁護士のみが示談交渉ならわかりますが、何故加害者である被告人も偉そうに示談交渉しているのか…全く反省していないということがよくわかりますので、出てきたらまた同じことをやるんでしょうね。弁護士も、こんな屑であるとはいえ弁護しなきゃいけませんので、少しでも被告人に有利になるようにしなければいけません。その結果、執拗な示談交渉をして被害者に訴えられることになったんでしょうね。訴えを起こすくらいですから相当ひどかったんでしょうかね…。このように歪んだ正義丸出しの弁護士に捕まると精神的に追い詰められるということです。記事によると過去にも金を着服したりして4回も懲戒処分を受けている弁護士だとのことですが、過去の過ちを全く反省していないということなんでしょうね。被害者の人権を徹底的に侵害しても何とも思っていない弁護士に対しては厳罰が必要かもしれません。





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Last updated  2013.07.25 17:54:00



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