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2012.02.28
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2月16日 東京新聞

東京弁護士会は15日、同会所属の後藤富士子弁護士(62)を業務停止2か月の懲戒処分にした。発表では、後藤弁護士は2009年、依頼者の女性が実質的に経営する東京都内の不動産賃貸会社で、女性の元夫が代表取締役に就任したとする虚偽の株主総会の議事録を作成するなどした。顧客と賃料交渉を行った際、当時、選任されていなかった代表取締役の押印などが必要になったためという。後藤弁護士は同会に対し事実関係を認め、「正規の手続きでは時間がかかって交渉がまとまらないと考えた」と話しているという。

横着な仕事をしていると、懲戒処分というペナルティーが待っているということです。依頼を受けたら、迅速に処理するのが基本だとは思いますが、正確さを欠いてしまうといけません。どれだけ早くてもところどころにミスがあると申請書などは通りませんからね。株主総会議事録なんて重要なものを作成するにあたって、こんな適当なことをされていたのでは困ります。元夫を勝手に代表取締役にし、時間を短縮して…と考えていたんでしょうけどね。弁護士なんですからこんなことをしたら絶対にばれるということくらい分かっていたはずなんですけどね。

これから弁護士がどんどん増えていきますが、それに伴って依頼が増加するかと言えばそうではありません。士業は信用第一のお仕事ですので、数が増え、競争も激化していくであろう今後の法曹界で、このような仕事をしていたら一瞬で信用を失います。信用はお金では買えませんので、自分がやらかした後に、いくら信頼を取り戻そうと頑張っても中々厳しいものがありますからね。法律のプロなんですから自覚を持ってきちんと仕事をしていただきたいものです。依頼者との信頼関係が一瞬で崩壊するような暴走は絶対にしてはいけないということです。





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Last updated  2013.07.25 17:51:36



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