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カテゴリ:裁判・弁護士・司法関連ニュース
3月24日 山陽新聞
発注者の都合で建物新築工事が予定より遅れたにもかかわらず、債務不履行を理由に工事請負契約を解除されたとして、住宅メーカー「パナホーム」(大阪府豊中市)が、岡山弁護士会所属の黒瀬文平弁護士(70)に請負代金約6559万円の支払いを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は23日、同社の主張をほぼ認め、黒瀬弁護士に約6389万円の支払いを命じた。黒瀬弁護士は容疑者国選弁護制度をめぐり、接見回数を水増しし報酬を詐取したなどとして詐欺罪に問われ、2011年の一、二審で有罪判決を受け、上告中。 判決理由で細野高広裁判官は、黒瀬弁護士が着工後に設計変更を求めたことが遅れの原因とし、「(変更が難しい場合、メーカーが)工期内に完成させる義務は負わない。債務不履行を理由とする契約解除は無効」とした。判決では、パナホームは06年、黒瀬弁護士が所有する岡山市内の土地に3階建ての新築契約を締結。07年9月の工期内に工事は終わらず、未完成となっている。 個人で6000万円以上支払わなければいけないんですから相当な負担でしょうね。まぁ、それだけのことをやらかしたからなんでしょうけど。発注者の都合で工事が送れるというのはどうしようもないことですからね。これで債務不履行だと言われて契約を解除されたんでは大損害ですからね。損害賠償請求をするのは当然でしょう。この弁護士は色々いわくつきの弁護士さんだったということなんでしょうかね?詐欺罪でも有罪判決を受けていますし…士業は信用が第一なので、このようなことをやってしまうと信頼を失墜することになり、その損失は途方もなく大きいものになりそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.07.25 17:49:46
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