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テーマ:今日の出来事(292088)
カテゴリ:助成金
18日に創業予定のお客様の相談対応。
職業紹介業をされるということで、 助成金の該当はあるかなどのお話しでした。 助成金は、完全成果給のような 形態で指揮命令がなく、業務委託である場合、 労働者としての扱いとしてみなされないので 受給できません。 1ヶ月間働いてなんの成果もなく、 無報酬の場合労働者ではないということですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.01.22 11:57:19
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