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2012.06.01
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カテゴリ:カテゴリ未分類

外国人の公務就任権について最高裁判決の検討


東京都管理職選考受験資格確認等請求事件に関する最高裁判決に含まれる憲法上の論点について
事実の概要
 本件は、大韓民国籍の外国人であり、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として我が国に在住するX(被上告人)が、昭和63年4月、Y(上告人)に保健婦として採用され、平成6年度及び同7年度に東京都人事委員会の実施した管理職選考を受験しようとしたが、日本の国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため、Yに対し、1管理職選考受験資格の確認を求めるとともに、2国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを請求した事案である。
問題の所在
 本件判決の問題となる論点として、1公務就任権の根拠、2公務就任権の国民主権との関係3特別永住者の位置づけの問題があげられる。
 以下それぞれの問題について論じる。
公務就任権の根拠
 本件訴訟は、憲法裁判としての意義をもつ。それならば、公務就任権の根拠はどこに求めるべきか。
公務就任権について、公務にはさまざまな種類があることから、その政策の決定・執行に直接関わるものとはいえない。したがって、公務..





出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!











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Last updated  2012.06.01 10:58:07
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