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2012.07.03
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カテゴリ:カテゴリ未分類

中央大学通信教育部法学部「行政法1」2011年第4課題合格レポート


行政活動は、どのような手続制約に服することになるか。許認可をする場合の手続、不利益処分をするときの手続に分けて論じなさい(単に、行政手続法を書き写すだけでなく、判例の動向をもふまえて解答しなさい)。 1.行政手続の意義
行政手続とは、広義には行政活動に際してとられる手続をいうが、一般に問題となるのは、事前手続であるから、以下これを論ずる。
 行政手続における適正手続の内容としては、1告知・聴聞、2文書の閲覧、3理由付記、4処分基準の設定・公表があげられる。
 行政手続の適正化の根拠は、憲法の定める適正手続は刑事手続のみならず行政手続にも適用または準用とされると考えるのが多数説である(憲法31条説)。また、国政のうえで国民の権利を尊重するという以上、国民の権利を実体上だけでなく、手続き上も尊重すべきであることを意味するという見解もある(憲法13条説)。ほかに、憲法の具体的条文によるのではなく、日本国憲法における法治国の原理と手続的理解のもとに、国民の権利・利益の手続的保障が憲法上の要請であるとする見解もある(手続的法治国家説)。判例は、適正な行政手続に全く理解を示さなかった訳ではないが..





出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!











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Last updated  2012.07.03 17:51:39
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