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残念ながら親父が残してくれたものは借金だけだった。 しかし息子よ 親を恨んでもしょうがない・・ 事業に失敗したり、予期せぬリストラにあい その結果の借金なら・・・ その場合、借金も相続の対象となるので、マイナスの財産だけならば 悲しいけれど家庭裁判所に相続の放棄の申し立てをしたほうがいいだろう。 これは相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内にしなければならない それから裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任も相続することになる。 よく父親が電車に飛び込んで自殺した場合、理屈の上では鉄道会社から死んだ父親への損害賠償請求権が発生する。 つまり鉄道の運行に支障をきたしたこと 振り替え輸送や臨時の復旧作業等々 損害が数千万円になるケースもアル まあ悲しみにくれている遺族に さらにムチを打つようだ・・・・ 年間3万人を超える自殺者 日本の社会のゆがみを映し出している。 このままで良いのか日本? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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