裁定集 25-1a/1
修理地の外にある球をプレーする際に、修理地内の木がストロークの妨げとなる
質問:修理地の限界は垂直に上方に及ばないとあるが、修理地の外にある球をプレーするのに修理地内に生えている木がプレーヤーのスイングの妨げとなる(ただし、スタンスの妨げにはならない)場合、プレーヤーは救済を受けることはできないか。
回答:受けられる。定義24「修理地」は、修理地内のすべての地面と、草やかん木、樹木その他修理地内に生育しているものはすべて修理地の一部であると述べている。したがって、修理地内の木がプレーヤーの意図するスイングの区域の妨げとなっているので、プレーヤーは規則25-1により救済を受けることができる。
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Last updated
March 12, 2018 03:03:29 PM
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