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川崎の現役社労士が綴る、開業社会保険労務士の横顔とホンネ☆

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社労士1976

社労士1976

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2023.04.11
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失業給付の給付制限期間短縮の話が報道されていました。

自己都合退職の場合、現状、待機7日+2ヶ月の給付制限がかかるという取り扱いについて、「2ヶ月」部分を短縮または無くそうということです。

この2ヶ月というのは、つい最近まで3ヶ月でした。

私が社労士試験を受験した平成10年当時も、3ヶ月。

ですので、この業界に入ってずっと3ヶ月で慣れてきたのが、2ヶ月に短縮し、さらに無くなるかもというのは、ちょっと驚きです。

この給付制限期間中は扶養に入ることができるけど、いざ失業給付を受給し始めたら日額3612円以上の場合は一旦扶養から抜けなければならないという、「健保の扶養の問題」がありましたが、こういうややこしさも無くなるということにつながるのでしょうか。

特別支給の老齢厚生年金と65歳前の失業給付の併給不可の問題から派生する、書くのも億劫になるほど細かい年金と雇用保険間の事後精算というのも、解消に向かうのかな。最近ほとんど接することが無い事例なので、気にするほどのことではないかな…

この給付制限期間をめぐっては、たまに顧問先から、「退職する予定の従業員が、『失業給付を早くもらいたいので、(自己都合退職だけど)解雇にしてくれませんか』と言ってきているけど、出来ますか?」という相談があります。

もちろんそうしたことはできない旨を丁寧に説明するのですが、こういうことも無くなっていくということですね。

時代の流れですな。






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最終更新日  2023.04.11 19:16:40


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