一般質問

完成いたしました。

6月22日午前2番目の11時からの予定です。是非、市議会へ傍聴にお越しいただければと思います。お待ちいたしております。また、インターネット中継も行っております。こちらも、宜しくお願い致します。
 
一般質問通告と答弁を求める方を以下に掲載致します。
                             水と緑の部長
1、真間川・大柏川流域における衛生環境問題
(1)水質の浄化について
(2)衛生害虫対策について

                             市長及び財政部長
2、市川市と金融機関との新たな関係構築の必要性について
(1)公金の管理と運用について
  ア、指定金融機関等にかかるコストに対する適正な負担について
  イ、公金資金の運用・調達方針
  ウ、平成17年4月以降の公金管理運用方針


                             市長・浅野助役及び企画部長
3、指定管理者制度の事務改善について
(1)選定手続きについて
(2)情報公開について
  ア、議会への報告のあり方について

一般質問原稿

市友会の坂下しげきでございます。
通告に従い一般質問をさせていただきます。
第一の真間川・大柏川流域における衛生環境問題について(1)と致しまして水質の浄化についてお尋ね致します。
大柏川の水質汚濁は、以前から環境問題とされてきておりました。そこで、河川環境整備の国庫補助事業のひとつとして、国と千葉県が2分の1ずつ費用負担した総事業費34億4千700万円、事業期間が平成7年度から16年度の合計9年間に及ぶ大事業として、大柏川浄化施設が柏井町に建設されました。
そこで、お尋ね致します。
この浄化施設は、何処の水を1日、何トン浄化し、どのような環境改善が期待されるのか?
また、施設ですから維持管理費が発生致しますがこれは全額千葉県が負担することになるのかお答え下さい。
そして、この浄化施設場内の上部利用として公園などが検討されていることと思いますが、今後の事業スケジュールを含めて、どのような方針で事業が進められるのかお答え下さい。
(2)と致しまして衛生害虫(ユスリ蚊)についてお尋ね致します。 
真間川・大柏川沿線住宅区域において、衛生害虫、特にユスリ蚊の被害が深刻化しております。
ユスリ蚊は、蚊ではなく、ハエ目に属するハエの仲間で、血を吸う虫ではありませんが、春先や秋になると成虫が大量発生して蚊柱をつくり飛んでいる光景が一般的に知られています。
真間川・大柏川沿線の住宅地域では、このユスリ蚊が、灯りや風により、室内に大量に侵入する被害や、洗濯物に付着する被害が発生しております。
ユスリ蚊は10日程で死に至りますが、その死骸が花粉の様に空中を漂い、ぜんそくの原因になるなど、最近では、アレルギー疾患の原因、アレルゲンとしても問題視されております。
このユスリ蚊の被害が深刻な地域では、家の外壁一面に大量のユスリ蚊がたかって、外壁なのかユスリ蚊なのか分からないような状態になり、また雨戸を閉めようとすると大量のユスリ蚊が部屋中に侵入して飛び回わり、食事ものどを通らなくなるような状況があります。
(1)で伺いました大柏川浄化施設の可動に伴い水が浄化されることにより、たくさんの魚がこの大柏川に戻り、その魚がユスリ蚊の幼虫であるアカ虫をエサにすることで、多少の減少は期待できますが、そのようなことを言っていたのでは、解決はイツになるのかわかりません。
ユスリ蚊の駆除方法と致しましては、発生源となる水路や貯水槽などに沈殿した泥を取り除くことで、幼虫や卵の除去が可能となり効果的であります。薬剤を使用することも考えられます。
他市ではユスリ蚊の飛散を抑える為の工事を市の単独予算で行っています。
そこで、この衛生害虫であるユスリ蚊の今後の検討課題と対応・対処方法についてお答え下さい。
 
次に、第二の市川市と金融機関との新たな関係構築の必要性について質問させて頂きます。
まず、第一項目の指定金融機関等に係るコストに対する適正な負担についてお尋ね致します。
自治体の公金管理についての法律上の規定は現金及び有価証券の保管は、地方自治法第235条の4において、基金については同法第241条に定めがあり、それを受けて地方自治法施行令第168条の6で指定金融機関についての規定があります。
地方自治法によれば、自治体は、税金である現金及び有価証券を「最も確実かつ有利な方法により」保管する義務があり、基金については「確実かつ効率的に運用」する必要があります。また、ご承知のように市川市でも指定金融機関の指定を行い公金を管理しております。
これまでの自治体と地域金融との関係は、公金収納及び支払を柱とする指定金融機関制度と、自治体の設備投資等を支える地方債制度をベースに、強固な関係が作られておりました。
市が、指定金融機関制度を採用するメリットは、職員が直接現金を扱う必要がなくなり、金融機関が現金を扱うことにより正確さと効率を高め、安全な公金の管理を図れるところにあります。
一方で金融機関が指定金融機関に指定されるメリットは大きく四つあると考えられます。
第一に、地域のトップ金融機関としてのステイタスの保持。第二に、地域の個人や企業からの信頼感の獲得。第三に、長期的・安定的な預金及び貸付取引の確保。第四に、市の職員との個人取引の拡大が挙げられます。
しかし、以上の指定金融機関のメリットについてはこれまでの話しでありまして、現在では状況が明らかに変わっております。
今日では、多くの自治体の財政状況が悪化しており、公金の運用も市場原理による取引が盛んに行われるようになり、預金・貸付業務による収益、採算性が悪化する傾向にあります。
しかし、指定金融機関の事務取扱上の経費はすべて銀行側の負担とされていることが一般的であり、無料で公金の収納又は支払の事務を行うことが多く、市の施設内にある派出業務に要する経費も指定金融機関が負担していることが一般的でありますので、指定金融機関に関わるコストを今後どのように負担していくのか重要な課題となりつつあります。
このような状況下、全国地方銀行協会は自治体関連の機関に対して平成12年6月及び15年9月に要望書を提出しております。主な要望の内容としては、指定金融機関契約書の見直し、公共料金の口座振替手数料の値上げ、収納代行業務の有料化、自治体への派出窓口のコスト負担の要求などがあります。
そこで、市川市でもこれらの要望を受けて何らかの指定金融機関との協議を行い、手数料等の改正をおこなっていると考えられますが、その協議の経緯と契約書の変更内容及び市川市の対応についてお答え頂きたいと思います。
次に、市にとりまして、指定金融機関に関わるコストの負担となりますと、新たな財政負担になります。従いまして、値上げ等により、予想される平成16年度の財政コストの内訳について、また、今後の対応についてお答え下さい。
次に、このような状況の変化の中で、市と指定金融機関の間は以前に比べ、よりシビアな状況になっていると言えます。金融機関がシビアになれば市の財政も厳しい状況にあり、ましてや公金は税金でありますから市も適格な判断の下、以前にも増してシビアな対応が求められることは必至です。
指定金融機関の指定とその取り消しについては、地方自治法施行令において議会の同意と公示の規定が置かれていますが、市がどのような選定基準により金融機関を指定するのか、その手続き方法については地方自治法施行令に規定はありません。
しかし、指定金融機関は、市の恒常的な歳入と歳出に直接関わる重要な職務を委ねる機関であり、また、利権の配分の側面もあり、これを選定する手続きは公平なものでなくてはならず、その選考基準と指定の結果は透明で説明責任を果たせるものでなくてはなりません。
つまり、この指定の手続きは何らかの制度化が望ましいと考えられますが、市川市の対応についてお答え下さい。
次に第二項目の公金資金の運用と調達方針についてお尋ね致します。
まず、市川市の公金は、歳計現金、歳入歳出外現金、公営企業会計に属する現金、基金、融資制度に係わる預託金、一時借入金などがあり平成15年度で約304億円の公金があります。
それぞれの公金には、地方自治法上の管理義務規定にも差があり、市の管理方法も政策的な余地が多分にあると思われます。市は、財政難であればこそ、資金の調達もコスト意識を持って行い、財政的な地方主権を戦略的に進めていかなくてはなりません。
現在では、多くの自治体で、より有利な公金の運用先を求めて、預金や貸付業務について入札制度が取り入れられ、市場原理に基づく取引へ移っております。
例えば、大口定期や譲渡性預金などを購入する際に入札をおこなっております。これまでのような地方債を引き受けてもらう代わりに公金を預金するという地方債システムを通じた自治体と金融機関の伝統的かつ密接な関係は崩れつつあります。
そこで、市川市の公金運用実態、特に入札状況についてお答え下さい。また、本市の銀行等引受地方債の発行条件についてお答え下さい。
次に、本市には、市川市公金管理運用方針があり、この方針による管理運用の方法に国債や地方債の購入がありますが、他の自治体では証券会社や銀行から価格競争入札で地方債の購入をするなどの動きがあります。
そこで本市の国債、政府短期証券等の購入状況について、また、本市が購入している国債の種類についてお答え下さい。
そして、国債は、確実で理論上、元本割れしない金融商品ですが、これは満期まで保有していることが条件となりますので、償還日前に売却したことはあるのかお答え下さい。
そして、市川市公金管理運用指針にある、「その他元本の保証される金融商品」とはどのような商品を想定されているのかお答え下さい。
次に、総務省の地方債計画によると、平成16年度の地方債計画額は、地方分権の推進や財政投融資改革の趣旨を踏まえ、公的資金の重点化と縮減を図りつつ、その所用額を確保することとなっており、公的資金の縮減に対応し、民間等資金の円滑な調達を図るため、市場公募団体の拡大や共同発行市場公募地方債及び住民参加型ミニ市場公募地方債の拡大等を推進することとなっております。
住民参加型ミニ公募債は、市民の方の自治意識の高揚にも効果があり、平成16年度では、70団体3,000億円が予定されています。
従いまして、ミニ公募債の発行について、本市の財政状況及び財源推計と、これら地方債に関わる取引コスト等を考え合わせた上で、本市の対応についてお答え下さい。
次に第三項目の平成17年4月以降の公金管理運用方針についてお尋ね致します。
ご承知のとおり、ペイオフは平成14年4月から定期性預金に限定して実施され、平成17年4月から流動性預金についても実施されます。
地方自治法第243条の2では、保管に関わる現金等に損害が生じた場合の賠償義務が規定されており、万一損失が生じる事態となれば、住民訴訟も想定されます。
ともあれ、市のペイオフ対策は、公金が、市民からお預かりした貴重な財産であることを踏まえ、安全性を重視した対応を講ずることが最優先であります。
そこで、ペイオフについての対策としては、第一に取引金融機関及び金融商品についての情報分析、第二に公金の運用方法、第三に債権保全対策があるかと思います。第一の情報分析については、過去の議会において質問がされており、第二の運用については先程何点か質問させて頂きましたので、ここでは第三の債権保全対策についてお尋ね致します。
まず、金融機関が破綻した場合に、当該金融機関に係わる市の預金債券と借入金等の債務の相殺や、借入金を繰り上げ償還できると言う約定をする方法があります。これは、銀行等引受地方債を証券発行債から証書借入債にシフトする方式です。
そこで、市川市での相殺の予約状況についてお答え下さい。
次に地方自治法施行令第168条の2第3項の規定に基づき、指定金融機関からの担保の徴収を充実することが考えられますので、市川市での状況をお答え下さい。
このめまぐるしく変化する、金融・財政、経済情勢の中で、以上の問題を相対的に考えると、市は地域金融機関と新たな関係を模索する重要な時期にきております。
ペイオフに備え、また地方主権を推進するなら、市は様々な問題について、自己責任により自己決定していかなければなりません。
その自己決定は、市民利益が大きく係わる問題ですので、市は説明責任をしっかり果たさなければなりません。現在も公金運用について、一部公表されておりますが詳細は不明であります。
そこで、市川市の公金の運用状況及び基本方針の公表と、今後の市の説明責任のあり方についてお答え下さい。また、詳細の公表については強く要望致します。

最後に、第三の指定管理者制度についてお伺い致します。
まず、指定管理者に関わる今議会の議案質疑のご答弁を伺っていますと、行政不信に似た憤りを禁じえません。先の2月議会における永池部長及び今議会の浅野助役のご答弁を伺っていると矛盾ばかりのような気が致します。
2月議会において、「市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」における議案質疑の際に、私を含め他の議員の方からも、この条例の不完全な部分について本会議、委員会を通じて再三質疑がありました。
この手続き条例には、一番重要な要素、つまりこの条例の命であります透明性の確保、公募の規定、指定期間の基準、報告のあり方、市の理念などについて全く規定がない。
もしくは曖昧な規定しかないからであります。他市では明確に規定されているのが通例です。これらの点について当時の永池企画部長のご答弁によると、「今回この条例制定の考え方は、法律に基づくものについては法律で対応しましょう、法律の中で条例で規定する必要があるものについて、条例の中で規定させている」とのことでした。
しかし、法律はあくまで大枠を定めるものであり、詳細については、施行令で定めるのが通例で、指定管理者制度は法律が条例に委任しておりますので、今回の場合は、法律の詳細規定は条例で定めるのが当然であります。私の議論は横出し条例や上乗せ条例を強要するものではありませんでした。
しかし、今議会で浅野助役は、法律にも条例にも定めが無い事項であるから、指定期間の変更は可能であった趣旨のご答弁をされました。
私はこのような自体を未然に防ぐため、他市のように公募規定や指定期間の基準などを明確にし、選定審査過程については、条例で規定し、選定審査委員も審議会扱いにして、議会の審議を予め経た上で、予算措置も講じるなどの必要性を、指摘させて頂きました。
しかし、その懸念が今議会で現実のものとなりました。つまり、2月議会での指摘事項について全く検討されていなかったということです。
そして、この手続き条例を議会に提案した企画部は、指定管理者制度について現在はどのような責務を担っているのでしょうか。
市川市行政組織規則を調べると指定管理者制度の管轄は管財部に移っております。つまりこの条例の運用は、2月議会の責任部署であった企画部から、すでに管財部に事務移管されているわけであります。
そこで、まず、ここで5点ほどお尋ね致しますので、助役もしくは企画部長にご答弁頂きたいと思います。
まず、1点目と致しまして、指定管理者に関わる事務が、企画部から管財部に事務移管された理由についてお答え下さい。
2点目と致しまして、2月議会で法律に定めのない事項について条例で規定しなくても問題がない旨のご答弁があったにも関わらず、今議会のご答弁で法律、条例には定めが無い旨のご答弁をされた矛盾についてお答え下さい。
3点目と致しまして、2月議会において指定管理者の選定には審査会を置くと言うご答弁がありました。
ここは私の質問と噛み合っていなかった部分ですが、選考過程については、他市では全部が民間の方による審査のところもあったので、私は選考過程には必ず民間の方が入ると思っており、市民の方の一次審査の後に、何故二次審査として市の職員だけによる審査会が必要なのか疑問でした。
つまり、一次審査がオープンなものであり、選考委員も行政側の職員と民間の有識者などで構成されれば、二次審査を行う必要は無く、更に言うと一次審査で決った事項を非公開の二次審査で審議するのは返って不思議であると思い理解できませんでした。
従いまして2月議会では、すでに選考過程には、市民の方の参画は全く考慮されていなかったということでしょうか。
また、一次審査を明確なものにすることにより二次審査は必要ないと思われますが、以上のことを踏まえて、2月議会でのご答弁の趣旨についてお答え頂きたいと思います。
4点目と致しまして、今議会で様々な指摘が議会からあったわけですが、これらの点を踏まえて、この手続き条例を今後、改正を含めてどのように運用していくのかお答え下さい。
5点目と致しまして、今後市川市ではどれくらいの施設が指定管理者制度の対象となるのかお答え下さい。
次に今後のことに絞って質問させて頂きます。
市川市では、この後、多くの施設に指定管理者制度が導入され、毎年莫大な予算が委託料として支出されます。
従いまして、市も議会も指定管理者の指定について市民の方々に重大な説明責任を負うことになりますので、この制度を確固たるモノにする義務が市と議会双方にあるわけです。
そこで、今後、市民の方々にも情報を広く公表すべきであると考えられますので、公表のあり方について、また、議会に提出する参考資料についてお答え下さい。
以上第一回目の質問とさせて頂きます。
ご答弁により再質問させて頂きます。


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