議案質疑(認定第1号 決算)

認定第1号
(決算の認定について)

通告に従いまして質疑をさせていただきます。
まず、15年度決算における予算の執行状況についてお尋ね致します。
予算書と決算書を見比らべると、一番気づく点が各節内の予算の執行状況、流用であります。
流用は、一定の目的に充てた経費を抑制して、その財源を他の支出費目の増額に充当することをいい、予算の補正を行わないで、予算執行上の処理として行うものであります。 
そして、この予算の流用は、地方自治法第220条第2項に規定があり、また、目・節の流用方法、制限等については地方自治法施行令第173条の2にいう財務規則に規定することになり、市川市では、財務規則第16条19条に規定し、その適正を期すことになります。
また、節については、款・項とは違い、議決事項ではなく、執行科目でありますから、流用等細部にわたる執行は、市長の権限により、一定の統制の下に、各支出負担行為担当者にゆだねられるわけであります。財務規則によると財政部長が流用を審査することになっております。
予算の流用は、予算の執行の実際面における潤滑油的制度と言えるわけでありますが、みだりに流用を行うことは適切ではなく、目的別に計上された費目の経費を予定外の経費として使用する関係上、特別な事情がある場合に必要最小限に行うべきであります。
決算全体を見ますと、通告に挙げました、需用費、委託料、工事請負費について節内での予算執行が当初予算と異なっている点が特に目に付きます。
 予算執行の通常の手続きと致しましては、執行額が予算額よりも少なくなった場合は、その差額について、マイナスの補正予算を組むか不用額扱いにするかになりますが、需用費施設修繕料、委託料、及び工事請負費については、流用が目立ちます。
 例えば、総務費で言うと、需用費・施設修繕料では、総務管理費・自動車管理費及び戸籍住民基本台帳費で、それぞれ、予算の約倍額、及び6倍の額の施設修繕料を執行しております。
また、委託料では、広報紙広報スタンド配布委託料など、もともと細節説明に入っていない新しい委託料が計上されております。更に市川の文化人展展示委託料は予算額の約118万増の決算額になっております。
また、工事請負費については、総務管理費・財産管理費の予算は第一庁舎外壁等改修工事費として6,000万円、旧大町診療所の工事として500万の合計6,500万円計上されておりましたが、旧大町診療所の工事は執行されず、その分の予算も含めた合計約6,343万円を執行して、第一庁舎の外壁改修工事の他に、電灯幹線等改修工事、そして市長室冷暖房機械改修工事費として執行しております。
この場合、旧大町診療所の500万円はマイナス補正されているか不用額扱いになるものであるのに、他の工事請負費に流用されている訳であります。
 そこで、これらの点を含めまして、5点質疑いたします。
1点目と致しまして、平成15年度において、全節を通じて節内流用された金額の総額と、需用費・施設修繕料、委託料、工事請負費のそれぞれの流用総額についてお答え下さい。
2点目と致しまして、全節を通じて節内流用で高額に上ったものと、その流用の理由について、また、需用費・施設修繕料、委託料、工事請負費のそれぞれの高額な流用及びその理由についてお答え下さい。
3点目と致しまして、流用の件数は各月に何件あるのかお答え下さい。
4点目と致しまして、財務規則第16条による流用の申し出があった場合の審査基準についてお答え下さい。
5点目と致しまして、流用に関する予算執行のデータ管理はどのように行われているのかお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。


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