議案質疑(47,48号 中国分スポーツ広場)

9日午前2番目で質疑を行いました。
議案第47号、48号 (中国分スポーツ広場)
通告に従いまして質疑いたします。
第一の使用料設定についてお尋ね致します。
使用料の設定は、市の政策的判断や受益者負担の考え方、同種の施設の状況や、経費などに基づく市の基準により設定されます。他市の状況を見ても様々であります。使用料の設定は、使用時間帯や市内在住者等と市外の者により差別化を図る場合もあります。
条例第3条に基づく使用対象者は、本市在住、在勤、通学など原則的に市内に関わりのある者や団体に限られておりますが、但し書きにより例外も認められております。
そこで、中国分スポーツ広場の使用料の設定理由についてお尋ね致します。
1点目と致しまして、使用料は市川市の基準に基づいて設定したものでありますが、他市のように使用時間帯や住所要件により、区分して設定することも可能ですので、使用料設定の理由についてお答え下さい。
2点目と致しまして、中国分スポーツ広場は整備費用で約9千万円ということであります。他市等の類似施設と比べても設備が充実しているように思いますが、受益者負担という観点からすると、使用料の算出根拠として、整備等の費用に対して使用料が設定されることも考えられます。
従いまして、使用料の多寡を考慮した上での設備設計であったのかお答え下さい。
次に第二の使用時間についてお尋ね致します。
まず、1点目と致しまして、当該広場の使用時間はナイター設備を設置したことにより午前9時から午後9時までとなっておりますが、午後5時前とそれ以降の利用見込み及び稼働率の想定についてお答え下さい。

そして、当該広場は住宅が隣接しており、また、広場出入り口付近の道路環境が整備されておりません。
そこで、2点目と致しまして、広場に行くにはバス等の公共の交通手段の他、自家用車や自動二輪車、自転車等を用いて来られる方が多いと思いますので、交通手段、駐車場等の設備の状況についてお答え下さい。また警備体制についてお答え下さい。
3点目と致しまして、夜の時間帯の使用について、近隣住民に説明は行われているのかお答え下さい。
続いて第三の施行前の使用許可についてお尋ね致します。
附則によると、使用の許可、使用料の徴収等の行為に関し必要な手続きその他の行為は、施設オープン前の平成17年3月1日から行うことができるとあります。
そこで、1点目と致しまして、使用の許可等に関する手続きの広報時期、3月中に行える手続きの範囲と方法についてお答え下さい。

最後に第四の今後の管理・運営方法についてお尋ね致します。
まず、土地の管理については、土地の所有者と5年間の無償の貸借契約ということであります。無償ということは通常、民法上の土地の使用貸借契約ということになり、契約更新がない場合は、市に原状回復義務が生じると思います。
そこで1点目と致しまして、土地の返還についてはどのような取り決めになっているか、また契約更新については今後どのように考えているのかお答え下さい。
2点目と致しまして、管理運営に関わるランニングコストについてお答え下さい。
次に、管理運営形態について条例を見る限り、直営による管理運営であると思いますが、直営による一部業務委託など様々な方法が考えられます。
また、市川市は他市に先行して指定管理者制度を導入して、指針もあります。スポーツ施設についても指定管理者制度の適用が可能であり、他市での実施例もあります。
指定された指定管理者によっては、広場を利用して少年サッカーやフットサル等の指導教室や、地域のイベントなど様々な自主事業を展開し、スポーツ振興を通じて地域の活力、発展に繋がり、より健康都市にふさわしい事業展開が期待できる可能性もあります。
当該施設は新規の施設でもあるので、地域の団体を指定管理者にするなど多面的な事業展開も考えられます。
従いまして3点目と致しまして、平成17年度の管理運営方法とそれ以降の管理運営についてどのようにお考えなのかお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。


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