議案71号 行政組織条例の一部改正について

議案71号 市川市行政組織条例の一部改正について
通告に従いまして質疑致します。
まず、第一の改正目的についての1点目、市民ニーズへの対応についてお伺い致します。
 提案理由には、「多様化する市民ニーズに柔軟かつ機動的に対応することができる体制の強化を図るために行政組織を改める」とあります。
 この提案理由は、地方自治法第158条第2項に関する総務省自治行政局の通知と同じ内容を言っているわけでありますが、この改正によって、本当に本市の市民ニーズに即した組織編成が行えるのか検討する必要があります。
 行政の事務は、簡単に表すと、市民に対するサービスの提供や、或いは許認可等の市民に義務を課し、権利を制限する行為など様々なものがあります。
そして、これらの個々の事務に対して大なり小なりの市民ニーズが存在します。
この市民ニーズは、新たな制度の創設、又は既存の制度の廃止、若しくは改革であったり、或いは迅速かつ適切な事務処理を要望するものであったりします。
これらの市民ニーズに柔軟かつ機動的に対応するためには、まず市民ニーズを的確に吸い上げることが必要です。
この調査した市民ニーズに対して、これは緊急課題であるか、継続的課題であるかなど、順序をつけていき、その結果、市民ニーズに対して最善の対応を図るために組織改正が必要とあれば、迅速に改正・対応していくものであります。
そこで、今回の組織改正に当たって、全体的に、どのような市民ニーズ調査が行われ、その結果どのような要望があり、これらをどのように組織改正に活かしたのかお答え下さい。
また、この組織編成に係る「多様化する市民ニーズ」とは具体的にどれを指すのかお答え下さい。
 続きまして、第一の2点目の地方自治法第158条第2項との関係についてお伺い致します。
 地方公共団体が条例において必要な部又は課を設置するときは、住民の福祉の増進に努め、最小の経費で最大の効果を挙げるための組織づくりをして、常に組織及び運営の合理化に努める必要があります。これは地方自治法第158条の趣旨に適合させるものです。
同じく、同法同条第2項に関する総務省自治行政局の通知によると、組織の改編を行うに当たっては、社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や市民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような見直しを行うとともに、既存の組織についても従来のあり方にとらわれることなく、スクラップ・アンド・ビルドを徹底することとされております。
 この組織改正においては、局が2つ減り、替わって部が2つ増え、そして、課が1つ減り替わって室が3つ増えております。
市民ニーズに迅速に対応するためには、課内に専門的に対応する組織が必要です。
しかし、多様化する市民ニーズに対応していくにあたって、煩雑な事務を把握し、責任の所在を明確にしていくためには、市民ニーズの課題が大きければ、担当室で対応することが妥当であるか疑問であり、簡素かつ効率的な事務が行えるのか検討する必要があります。
 そこで、今回の組織改正に伴うスクラップ・アンド・ビルドの考え方と課ではなく室を設置する場合の定義についてお答え下さい。
次に、第2の局制廃止の1点目の理由についてお伺い致します。
提案説明によると、2つの局の廃止は、局のわくを超えた行政課題に柔軟かつ機動的に対応するためとあります。
そこで、「局のわくを超えた」というところを明確にするため、改正条例第3条に定める2つの統括部の事務分掌は具体的にどの事項、つまり市川市行政組織条例第2条若しくは同条例規則第6条に定めるなどの事務分掌を意識したものであるのかお答え下さい。
次に第2の2点目、予算の庁内分権化の対応についてお伺い致します。
 現行の第3条は、局の権限範囲が各号に規定されており、局内で競合する予算について調整する機能が明確に備わっておりました。
しかし、改正後の第3条では、権限が及ぶ範囲が明確ではなく、機能が発揮されるか疑問であります。
各部に権限委譲された予算ではありますが、財政健全化計画の下、競合する予算や同種の事務を調整統合し、健全な予算措置を講ずるためには、部を超えた予算調整が重要となります。
 新設の統括部において、このような予算調整についての統括、調整機能、権限はどこまで及ぶのかお答え下さい。
 次に、第3条の「統括」という用語は、法令用語上、行政機関の長等が、その所掌の下にある行政事務を総合的にすべつつ、締めくくることを表すのに用いられます。
従って統括部は、部という組織でありながら、統括部の事務分掌に定める事項について、他の部が統括部の下にあるということになります。このような理解でよいのかお答え下さい。
また、統括部が所掌・統括する事務について、その責任の所在を明確化するために、事務分掌を条例第3条で明確に列挙して規定する必要はないのかお答え下さい。
次に、第3の改正に伴う問題点の1点目、コストについてお伺い致します。
 今回の組織改正に伴う総コストの見込みについてお答え下さい。
次に2点目の規則以下の例規の改正についてお伺い致します。
大きなところで市川市行政組織規則がありますが、4月までに規程や要綱など改正はどのくらいあるのかお答え下さい。
次に第3の事務分掌の列挙規定についてお伺い致します。
条例改正が行われる場合は、改正事項だけではなく、条例全体に亘って語句等の見直しを行うことが通例です。
今回、いくつかの事務分掌が改正されておりますが、この一部改正によって、すべての事務分掌を的確に規定できているのかお答え下さい。
最後に、第4の今後の組織編成についてお伺い致します。
平成16年2月議会の同条例の一部改正議案におけるご答弁では、「今後3年間で庁内分権、組織改正を進めて参りたい」ということでした。
今回の改正はご答弁にあった今後3年間の組織改正において過渡的なもの若しくは最終形であるのかお答え下さい。



© Rakuten Group, Inc.