住基カード条例の一部改正

おはようございます。新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして議案第12号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について、条例第2条に規定する多目的サービスの利用状況を踏まえ、大きく4点について質疑をいたします。
 まず、現在までの多目的サービスの提供に係る効果についてお尋ねをいたします。この条例は、平成16年に成立し、それ以降、平成18年、平成19年に一部改正をしており、今回の提案で3回目の改正になります。3カ年の間に制定を含めると4回に及ぶ制度の見直し等があり、今回の提案は前回の一部改正が行われてから、わずか6カ月足らずの改正になります。条例もしくは制度改正は、その時々の市民ニーズや社会情勢をとらえ、的確に改正しなくてはならないことから、短期間のうちに複数回の改正を行うことを一概に否定するものではありません。しかし、朝令暮改と言われるような改正であれば、看過することはできません。また、制度改正にはシステム改修や機器の導入などさまざまなコストがかかります。1度にまとめて制度的見直しを行えば経費を抑えることができますが、短期間に何回も改正を行うことは非効率である場合が多く、行政の目的である最少の経費で最大の効果を上げる結果が得られません。今回の改正が本当に市民ニーズに合致したものであれば、なぜ前回の平成19年2月議会で一緒に改正を行わなかったのか疑問が残るところですが、今回新たな制度を導入するに当たっては、今までの制度評価を踏まえて望まれていることと思います。過去の条例の一部改正については、政策目的として住民基本台帳カードの普及率の向上があります。具体的には、交付する証明書類の50%を自動交付機で行うことや、平成18年度の改正時の目標では、住民基本台帳カードを1万7,000枚発行するということで予算を投下し続けてまいりました。
 そこでお尋ねいたします。平成16年の条例の制定、平成18年及び平成19年の改正、そして今回の提案という形で4回にわたる制度の入れかえがあります。廃止されたサービスを含めて、改正による効果をどのようにとらえ評価しているのかお答えください。
 次に、今回の提案により住民基本台帳カードに図書等の貸し出しを行うサービスが追加されます。ご承知のとおり、図書の貸し出しについては図書カードが普及しているところであります。そこで、既に普及している図書カードと併用する形で、改正後第2条第2項の図書の貸し出し機能を住民基本台帳カードに追加することの効果、目的についてお答えください。
 また、市民ニーズの把握はどのように行ったのかお答えください。
 次に、改正後、第2条第2項の制度を追加することによる費用対効果についてお尋ねいたします。
 まず、今回の制度改正に伴う諸費用についてお答えください。
 また、以前の追加改正と比べた場合の費用対効果に関する評価についてお答えください。
 次に、第3条に規定する申請の手続についてお尋ねいたします。多目的サービスに係る申請の手続については、第3条、第5条及び第7条に規定されております。現行の多目的サービスに係る権限はすべて市長にありましたが、改正後、つまり図書の貸し出しについては教育委員会の権限になり、住民基本台帳カードの権限の一部、多目的サービスについてですが、これは教育委員会が所管するものとなります。住民基本台帳カードの多目的サービスに係る申請、記録及び変更等において、権限が複数存在することになり、場合によっては窓口で一元化を図らないと申請等に迅速性を欠くことになります。そこで、関係法令、または条例、規則等を遵守した上で、申請が円滑に行われるようにするためにどのような手だてを考えているのかお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。
それぞれご答弁ありがとうございました。
 先ほども申し上げましたが、住民基本台帳カードに関する制度改正、またはこれに伴う予算については、議会においてたびたび質疑があるところであります。質疑として多いのは、住民基本台帳カードの普及率が目標値より伸びないということであります。普及率が伸びない原因として、国の調査では、認知度の問題、利便性の問題、セキュリティーの問題が挙げられております。本市では普及率を上げるという立場から、今回も入れて3回にわたり、この認知度の問題と利便性の問題について取り組みをしているわけであります。過去の改正では、これらに取り組み、目標を掲げておりますが、まだまだ達成していない状況にあります。しかし、これに伴い予算も投下していることから、市民全体、つまり住民基本台帳カードを持っている方、それから、そうでない方、双方にとって平等に利益が享受できるような政策的効果をはっきりとした数値で示さなければならない時期に来ているのではないでしょうか。そこで、多目的サービスの提供に係る効果及び費用対効果の側面からまとめて再質疑をさせていただきます。
 住民基本台帳カードがどれくらい普及拡大することによって、いわば政策目的である市民課の窓口の混雑緩和や職員の再配置などが可能になるのか、お答えください。
 それから、図書カードは市内の方が約11万人所持しているとのことですが、この人数のとらえ方についてお尋ねをいたします。市内というのは、当然、市川市の住民基本台帳カードを所持できる要件を満たした方が11万人ということでよいのかどうか。また、この11万人は、既に発行している図書カードの単なる累計ではなく、転出者、死亡者等を差し引いた実態に即した現時点での数値であるのか、お答えください。
 また、図書カードを11万人が所持し、中央図書館と行徳図書館を年間で約58万人の方が使用されているとのことですが、このうち住民基本台帳カードを申請される方はどのぐらいと予測したのか、お答えください。
 図書の貸し出し機能を追加することによる効果についてご答弁がありましたが、他市でも多目的サービスは本市で行っている以外にたくさん行っております。その中で、本市が図書の貸し出し機能を選択した理由は何かお答えください。
 住民基本台帳カードの制度改正を行うときには、いつも質疑をさせていただいているところでありますが、政策目標を達成するためには市民ニーズ調査が重要となります。また、多くの方に平等に政策に係る利益を分配するためにも市民ニーズを把握しなければなりせん。この住民基本台帳カードについては、エンドユーザーである市民の方の認識、意向が政策達成のための大きなかぎとなります。市民ニーズの把握を直接行っていないということですが、住民基本台帳カードについてはキャンペーンを行っておりました。このようなキャンペーン期間中にニーズ調査を行えたと思います。前回も指摘しておりますが、市民の方のニーズ調査を実施しない理由についてお答えください。
 また、制度改正に伴う費用にシステム開発経費がありませんが、システム開発は行わないということでよいのか、お答えください。
 また、印字されるバーコードに記録される内容は何か、お答えください。
 次に、図書の貸し出し機能の申請の手続について伺います。図書の貸し出し権限は教育委員会にあります。条例で規定する図書の貸し出し機能を含む多目的サービスの申請、変更、廃止等は、恐らく市長権限に属する他のサービスの申請と同時に行うことが多いと思います。このようなとき、申請について、そのサービスは市長部局の何々窓口、図書の貸し出しは教育委員会なので何々窓口というように一元化できていないと大変不便なことになります。このことについてはご答弁にありましたが、図書カードの貸し出し機能についてのバーコード処理は比較的簡単そうですので、市民課と補助執行ができると思いますが、その反対、市長部局の事務を教育委員会で行う場合は難しいと思います。また、簡単であるといっても市民課の事務がふえることになり、住民基本台帳カードの普及による政策目的を妨げることになります。したがいまして、こういった点も含め、事務の迅速、簡素化について、具体的にどのような事務手順を考えているのかお答えください。
 また、補助執行について教育委員会の規則も改正が必要となります。教育委員会ではどのような審議があったのかお答えください。ちなみに、何月何日の定例教育委員会で審議されたのか、もしくは特別の教育委員会を開催されたのか、お答えいただきたいと思います。
 最後に、市長部局、教育委員会の双方で補助執行を行う場合、現在想定している事務機器のリースのみで足りるのか、お答えをいただきたいと思います。
 以上です。


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