ちょっとした登記ネタ3(解答付きクイズなし)
前回、前々回に引き続き登記ネタです。まずは前回のクイズの問題からもう一度見てみましょう。【 問 題 】住所の"つながり"を上記の方法で調べても"つながらない"場合があります。その場合はどうすれば良いでしょうか?(今回は4択です)1.住所移転等の経緯及び移転登記原因(売買等)の経緯の陳情書を登記官へ提出する2.戸籍法第三条2項に則り、法務局又は地方法務局の長から市区町村長へ戸籍事務に関する勧告を申請する3.市区町村長から不在籍・不在住証明書を発行してもらい登記申請書に添付する4.登記の受付で心をこめてゴネる オウ!ネェチャン、ドーニカセイヤ!(▼▼メ↓ヒントこの問題を解くのに常識は不要です。たとえば今まで住民票の移動や登記などをどうやったかなど。えてして引っ掛かるのは知識の豊富な人です。はっきり言って難しいようで簡単です。3択でもいいくらいです。番号で回答して下さいね。正解は3番です。「こんなん分かるわけないぢゃないかっ!」という人もおいでかと思います。そこでもう一回『ヒント』の、特に『矢印』をよーく見て下さい。どうでしょう?え?何のことかわからないって??ではサービスで↓ヒントこの問題を解くのに常識は不要です。たとえば今まで住民票の移動や登記などをどうやったかなど。えてして引っ掛かるのは知識の豊富な人です。はっきり言って難しいようで簡単です。3択でもいいくらいです。番号で回答して下さいね。前回の日記の冒頭でも「最後だけ読んでも解けるように出題します」とビミョーな伏線も仕込んでおきました^^えと・・・(アレ?冷たい視線をカンジる・・・(・。・;))スッキリ出来なかった人はトゲトゲのボールをshionまで思いっきり投げつけて下さい。(死なない程度に・・・ノ_<。)余談ですが・・・。1番はまったくのデマカセ。(ぁ 2番は実際にこういう条文はあるものの市民から申請制度などはありません。4番は実際にこういう人は多いのですが、この場合は3番の書類を取得してネ♪と窓口のおねいさんに説明されます。-----------------------------------------------------------------------さ て。正解の不在籍・不在住証明書とはなにか?任意の住所(登記簿上の住所)に申請者(売主)の戸籍も住民票も存在しないという証明書です。滅多に使う事ない書類だと思います。(私は登記関係以外の使い道を知りません^^;)登記では、この書面により登記簿上の名義人(売主)を否定する事が出来るようになります。この『否定』とは、記載ミスや錯誤(勘違い)などいったところです。これにより訂正(住所地変更)登記を行う場合には権利書(または登記済証)の写しを申請書に添付しなければなりません。権利書等を持参する事でその不動産の所有者という証明になる訳です。なおこの登記は権利の移動がないので実印(&印鑑証明書)は必要ありません。もし必要だとしたら、登記簿上の住所と印鑑証明書の住所(現住所)が違うからこの変更登記をするのですから本末転倒になってしまいます。余談ですが、この変更登記をするには登録免許税が「不動産の個数×1,000円」かかります。土地が1区画(1筆)で建物が1軒なら2,000円です。司法書士の先生に変更登記だけを頼むと報酬+諸費用で5万~10万円くらいとやや割高のようです。売買などの所有権移転登記と一緒に頼めば諸費用(出張費や印紙代)の分が安くて済みます。その場合の変更登記についての報酬は1万5千円程度のようです。住所変更登記だけなら簡単なので、社会勉強がてら自分で登記手続きをするのも良いですね。やってみると意外と簡単です^^といっても、引越しのたびに住所変更登記をするのでは大変ですが^^;また所有権移転の登記も、もしも親族や親しい友人間での権利移転なら自分達でやってみるのも良いでしょう。司法書士に依頼すると登録免許税(=税金)以外に数万~数十万かかるので、費用を削るならばこういう部分をお勧めします。決してコンクリ使用量とか鉄筋の本数とかを削らないように(マテこんなコト書くと司法書士の先生に怒られちゃいますが^^;しかし一般的な売買契約の場合は必ず司法書士に依頼しましょう。司法書士の先生へ気遣ってのフォローぢゃあないですよ、いやホントに。自分で登記手続きをやって、万が一、書類不備などで引渡しの日に所有権移転が出来なかった場合は契約不履行です。残代金の受け渡しはこの移転登記と同時履行なので行えないし、もし損害が出たら相手へ賠償しなければなりません。最悪は契約解除になって更に損害賠償の請求をされます。契約解除だからとっても不動産屋さんへ支払った仲介手数料は返ってきませんしね。(かわいそうだけどね^^;)こんなご時世のせいか、司法書士に依頼せず自分達で登記しようとするお客さんがいます。費用を抑えたいという気持ちは分かるんですけどね、気持ちはね。で も ね ・ ・ ・ 前述のような危険性も知らず、登記について事前に下調べもせず、「登記って市役所に売買契約書を提出するだけでしょ」「それくらいで数十万も払いたくないから自分でやりますよ」などと言い放てるぶっとい神経はあ ね は な み ・・・って、そこまでぢゃないか・・・(-w-;-----------------------------------------------------------------------さて、いかがでしたでしょうか このHPは人気blogランキングへ登録していますいまは82位あたりにいますお楽しみ頂けたらぜひクリックして下さいね^^