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カテゴリ:不動産(賃貸)
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今日は昨日の続きで、有効ではない特約についての例です。 それは、家賃の変更についての特約です。 具体的に言うと、近隣相場や、消費者物価指数に連動して、 家賃の増額があるが、値下げはない! というような特約です。 借地借家法では、賃料の増減額請求権というのが優先して守られるのです。 ですので、この特約は認められないとなるのです。 一般的に契約は当事者間の意思があれば、書面で残す必要もなく、 特約も公序良俗等に反しない限りは有効です。 当然、そこに詐欺や強迫があった場合には有効ではありませんけどね。 ただし、定期借家契約の場合は、書面の契約でなければならず、 家賃の増減額請求権は認めないという契約も有効になります。 不動産の契約はいろいろとあり、難しいですね。 分からなければ聞く!この姿勢はとても大切です。 難しいから、騙す騙されるというのがあるのでしょう。 このブログの趣旨でもあります、 不動産が怖いわけではなく、信頼できる人と取引をしていないから怖いということ。 このことを伝えられればいいなぁと思っております。では~。 不動産人気blogランキングへ←よかったらポチッとしてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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