全て
| カテゴリ未分類
| 目次
| シックライフ
| シックハウス症候群
| 化学物質過敏症
| シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い
| 室内濃度指針値
| 建築基準法に基づくシックハウス対策
| リンク
| 関連法令
| 日常生活用品
| ご案内
カテゴリ:カテゴリ未分類
『建設業界が置かれた立場 その2』
シックハウス問題が単純に住まい手側(被害者) VS 建設業者側(加害者)という図式になっていると「建設業界が置かれた 立場 その1」で述べましたが、これはさらに問題を複雑化しつつあります。 それは両者間で話し合いが円滑に行なわれ、双方間で解決できなければ下図のように第三者機関が間に入り、話をまとめる ことになります。 ではこの第三者機関の役割を果たしているのはどこになるのでしょうか? 例えば消費者センターやシックハウス問題に取り組むNPO法人等各団体などがそれに当たります。ここに第三者機関が間に 入る難しさがあります。これについては別項で述べます。 さらに上記の第三者機関以外の上に立つ第三者が存在します。それは弁護士です。 弁護士に相談される場合として、直接双方間からの場合と上記の他の第三者機関を通じて話が持ち込まれるケースに大きく 分かれます。 ※ 当事者間で話し合いがもたれる前に第三者機関及び直接弁護士への相談もあります。 弁護士に相談が持ち込まれると他の第三者機関同様に示談で話を進められるか、本格的に裁判で争うという形になります。 基本的にこれらの流れになるのはまず住まい手側から問題提議がされ、建設業者側が対応。ここで示談が成立しなかった 場合、次の第三者機関への相談になります。 ケース1 住まい手側から第三者機関へ相談 ケース2 建設会社側から第三者機関へ相談 こうして第三者機関が間に入り調整を行ないます。ここでの調整の仕方にもよりますが、最終段階として住まい手側から第三 者機関を通じて弁護士に相談が行き、裁判に進んでいくという形になります。 このように自社の施工した物件でそこに住まわれる方にシックハウス症候群様の症状が発症した場合、上記のような流れに なるケースが多く見受けられます。 このように「建設業界が置かれた立場 その1」でも述べたように建設業者側に施工上の落ち度がなかった場合でも、最終的 に訴えられる可能性もあるということが理解できると思います。 建設業界の大半が地元を中心に営業され、地域密着型で経営されていることが多く、例え裁判にならなくてもそうした事実が あったということで地域では痛手になるという声を聞きます。 これらは他人事でなく、いつわが身に降りかかってくるかわからない時代になっており、建設会社の立場には上記のような落 とし穴が存在することを知っておく必要があります。 この辺りについては別項で述べていきます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年01月24日 10時58分47秒
|