2013/06/11(火)13:57
相続人からの過払い請求 自分の相続分だけでも請求できます
「主人の過払い金請求をしたいんですが、他の相続人が印鑑を押さないんです!」 困り果てた様子のS子さん。 ご主人が亡くなられたのは3年前、 子供がいないため、相続人は奥さんと、亡くなられ たご主人の 兄弟3人。 生前、ご主人は消費者金融と長期間、取引をしていたので相当の過払い金が発生して いるようだ。 S子さんは相続人から過払い請求ができると知ったのだが、他の相続人はかかわりた くないと相手にしない。 「心配いりませんよ、Sさんの過払い分だけ取戻しましょう!」 「そんなことできるんですか?」 最初は疑心暗鬼なS子さん、私の説明にようやく納得された。 過払い請求権も相続財産、遺産分割協議ができないのであれば、法定相続分だけ請 求して取り戻せば良いことだ。 今回の場合、Sさんの相続分は4分の3、よって、全部の過払い金の4分の3を取戻すこ とになる。 請求しなかった他の相続人の4分の1は、いずれ時効になってしまうのだろう? 依頼を受けていないのだから仕方がない。 当事務所はこれまで、依頼人の相続分だけを取り戻したことは何回もある。 相続問題は弁護士さんも司法書士も詳しい。 困ったことがあったら、早めに相談することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です)