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白石行政書士事務所(岡山県倉敷市)ブログ分室

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2007.06.01
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 アパート・コーポ・借家などの家賃を滞納している借主に対して、「家賃をどのように請求したらいいのか分からない」「何度も請求しても家賃を支払ってくれない」という悩みを抱えている家主さんは少なくありません。
 未払い家賃は、家賃の支払い期日から5年を過ぎると、借主に対して家賃の請求を行うことができなくなります(消滅時効)
 ですので、消滅時効になる前に必ず家主に対して家賃を請求することが求められます。また、何度も家賃を請求しても支払いがない場合には、立ち退きを求めることも必要になってきます。
 未払い家賃の請求については、借主のところへ直接行って請求したり、電話や普通郵便による請求も可能ですが、借主の中には請求に応じない人も少なくありません。できれば、内容証明郵便により借主へ請求したほうが効果が高くなります
 内容証明郵便にて請求する場合、事前に建物賃貸借契約書を借主との間で結んでいるときには、賃貸借契約書の内容をもとにして未払い家賃の請求を借主に請求することになります。賃貸借契約書を結んでいない(いわゆる「口約束」)の場合についても、未払い家賃の金額を計算した上で借主に請求します。また、未払い家賃の請求は、賃貸借契約の解除・明け渡しとリンクして行うことも必要です。内容証明郵便にて請求を行う際には、未払い家賃の請求とともに、支払いに応じない場合には賃貸借契約や建物の明け渡しを行うことがある旨の一文を入れておきます。
 また、未払い家賃などのトラブルに備えて、アパート・コーポ等に入居する借主との間で建物賃貸借契約を書面で交わしておくことも必要です。建物賃貸借契約書は市販の書式でも構いませんが、トラブルが起こった場合に対応することを考えると、民事法務の専門家である行政書士に依頼したほうがメリットが大きいといえます。

●未払家賃の回収については、下記サイトもご覧になってください。
http://gyosei-shiraishi.com/mibarai-yachin.htm





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Last updated  2008.10.29 08:38:55
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