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NPO法人「シニアのための財産と生活を守る会」

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2009年05月18日
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 16日(土)は、シニアの会定例セミナーを開催しました。このセミナーも40回を数えることとなり、「もめない遺言書の注意点パート2」と題し、講師は私が引き受けました。受講者はシニア世代でありますので、遺言書の「家庭裁判所の検認」「遺言執行者」の二点に絞り、実例と図解で、丁寧に説明いたしました。以下は当日のデジメであります。


(遺言書作成の準備)

1,遺言書書き方の条件理解
2,財産目録
3,家系図
4,重要事項の整理(不治の病の告知、延命治療、葬儀、お墓、臓器提供、遺影など)
5,葬儀への会葬して欲しい交友関係者の名簿
6,家族へのメッセージ

(遺言書作成に求められる時代背景)

 家の制度がなくなり、夫婦と子供を単位として家族が基本となった。その家族も婚姻年齢上昇、未婚率上昇、離婚率上昇、出生率低下、急激な高齢化などで、生活基盤を同じくした時代とは家族感が大きく変わった。また、年齢、職業、教育、地域でも家族感が違う。
 民法で一律に決められた相続制度は、人によってはまったく合わないものになってきました。いまや相続も自分に合わせてデザインしなければならない時代になった。この相続を自分の状況に合わせてデザインする方法こそが「遺言」です。財産を、どう作り、どう使い、そしてどう残すかは、その人の人格が表れるといっても過言でもない。

(種類と注意点)

 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があるが。今回のテーマである自筆証書遺言とは、自筆:全文、日付、指名を自分で書き、印鑑を押すことが必要。土地・建物がある場合は登記簿謄本をとり、記載されている所在地・地番・地積をそのまま記載する。家屋については市町村から固定資産台帳をとり、家屋番号を記載する。

(ひそむ危険は)

 一通しかない自筆証書遺言には、

(危険がある)
 1、なくしてしまう、
 2、隠されてしまう、
 3、捨てられてしまう、
 4、偽造されてしまう等の危険がある。

(その対処法は)
 1、相続人や信頼できる第三者に保管してもらう
 2、自筆証書遺言を作成して事を信頼できる人に話す
 3、1が難しいならば、銀行の貸金庫に入れておく

(遺言を有効させる条件は)

 遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認(けんにん)という手続きをする必要がある。検認とは、遺言の存在や内容を家庭裁判所で確認する手続きです。

(さらに有効にさせる遺言執行者とは)

 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことで、相続人の代理人と見なされます。遺言執行者の指定は必ず遺言でしなければならず、契約等ですることはできません。この遺言執行者の指定は、通常、特定の人(1人でも複数人でも可)を決めて書きますが、遺言で遺言執行者を指定することを特定の人に依頼することもできます。遺言執行者に資格の制限はありませんから、知人や友人でも問題ありません。しかし、遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な立場ですから、公正で、相続等の法律に詳しい人が望ましいでしょう。できれば弁護士や税理士を指定することがよいと思います。


参考にした資料は:「家族を幸せにする 遺言書の作り方」 著者 弁護士 本橋美智子、かんき出版 でした。


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最終更新日  2009年05月18日 06時24分48秒
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