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平成21年度介護報酬改定の概要 前回は 平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について) 平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について) 平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について) 平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて) 平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて) 平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて) 平成21年度介護報酬改定の概要その7(短期入所系サービスについて) 6.特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護については、手厚い人員配置に要する経費について、制度的に利用者負担に求めることができる仕組みとなっているとの費用負担の特性等を踏まえ、介護従事者の処遇改善を図る観点から、施設サービス等との均衡に配慮しつつ、基本サービス費の評価を行う。基本サービス費の評価に当たっては、介護予防特定施設入居者生活介護については、在宅サービスとの均衡を考慮し、評価の見直しを行う。 特定施設入居者生活介護費 要支援1 214 単位/日 要支援1 203 単位/日 要支援2 494 単位/日 要支援2 469 単位/日 要介護1 549 単位/日 要介護1 571 単位/日 要介護2 616 単位/日 ⇒ 要介護2 641 単位/日 要介護3 683 単位/日 要介護3 711 単位/日 要介護4 750 単位/日 要介護4 780 単位/日 要介護5 818 単位/日 要介護5 851 単位/日 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費 要支援 63 単位/日 要支援 60 単位/日 ⇒ 要介護 84 単位/日 要介護 87 単位/日 1 外部サービス利用型の訪問介護の評価 外部サービス利用型特定施設の出来高部分における訪問介護の単価については、居宅サービスの訪問介護の単価を踏まえていることから、居宅サービスの訪問介護にならい、短時間の訪問を評価する。 (15分未満) 90 単位/回 ⇒ 99 単位/回 身体介護 (15分以上30分未満) 180 単位/回 ⇒ 198 単位/回 (15分未満) 45 単位/回 ⇒ 50 単位/回 生活援助 (15分以上1時間未満) 90 単位に所要時間15 分から計算して所要時間が15 分増すごとに45 単位 ⇒ 99 単位に所要時間15 分から計算して所要時間が15 分増すごとに50 単位 2 特定施設の看護職員と協力医療機関等との連携に着目した評価(介護予防特定施設・地域密着型特定施設も同様) 特定施設における介護と医療との連携を強化するため、利用者の健康状態に関して継続的に記録するとともに、協力医療機関又は主治医に対して、定期的に情報提供を行うものについて評価する。 医療機関連携加算(新規) ⇒ 80 単位/月 ※算定要件 看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に記録するとともに、当該利用者の同意を得て、協力医療機関又は当該利用者の主治医に対して、看護職員が当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合 注 看護職員の配置基準がない外部サービス利用型は対象外。 3 養護老人ホームにおける特に支援を必要とする利用者への基本サービスの提供に対する評価 養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設において、知的障害や精神障害等により特に支援を必要とする利用者に対して基本サービスを提供した場合を評価する。 障害者等支援加算(新規) ⇒ 20 単位/日 ※算定要件 養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設において、精神上の障害等により特に支援を必要とする者に対して基本サービスを行った場合 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.02.14 10:27:10
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