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2009.02.18
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カテゴリ:仕事
(この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)
平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について)
平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて)
平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その7(短期入所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その8(特定施設入居者生活介護について)
平成21年度介護報酬改定の概要その9(福祉用具貸与・販売(介護予防福祉用具貸与・販売も同様)について)
平成21年度介護報酬改定の概要その10(地域密着型サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その11(介護保険施設(介護療養型医療施設を除く)について)
平成21年度介護報酬改定の概要その12(介護療養型医療施設について)
平成21年度介護報酬改定の概要その13(認知症関係サービスについて)




11.栄養管理体制・栄養マネジメント加算等の見直し

栄養管理体制加算の算定実績を踏まえ、基本サービス費に包括した評価に見直すとともに、栄養マネジメント加算については、栄養マネジメントの適切な実施を担保する観点から評価の見直しを行う。
栄養マネジメント加算 12 単位/日 ⇒ 14 単位/日


12.口腔機能向上、栄養改善(栄養マネジメント)サービスの見直し

1 口腔機能向上加算等
口腔機能向上加算、栄養改善(栄養マネジメント)加算及びアクティビティ実施加算については、サービス提供にかかる労力等を適切に評価する等の観点から、評価の見直しを行うとともに、アクティビティ実施加算について、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算に係る届出を行っている事業所についても算定を認める。
さらに、医療と介護の連携を図る観点から、歯科医療を受診している場合であっても、本加算が評価しているサービス内容と重複しない範囲についての評価を行う。

【介護予防(認知症対応型)通所介護・介護予防通所リハビリテーション】
口腔機能向上加算 100 単位/月      150 単位/月
栄養改善加算 100 単位/月   ⇒     150 単位/月
アクティビティ実施加算 81 単位/月    53 単位/月

【(認知症対応型)通所介護・通所リハビリテーション】
口腔機能向上加算 100 単位/回 150 単位/回(月2回限度)

栄養マネジメント加算 100 単位/回 150 単位/回(月2回限度)
注1 口腔機能向上加算について、歯科医療と重複する行為や算定方法については、通知において明確化する。
注2 アクティビティ実施加算は、介護予防通所介護のみが該当。
注3 (認知症対応型)通所介護・通所リハビリテーションの「栄養マネジメント加算」については、「栄養改善加算」に名称を変更。
2 口腔機能維持管理加算
介護保険施設において、介護職員が入所者に対して計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合に評価を行う。
口腔機能維持管理加算(新規) ⇒ 30 単位/月
※算定要件
1 介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設であり、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っていること。
2 当該施設において、入所者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成されており、1に掲げる歯科医師又は歯科衛生士がその計画の作成にあたり助言及び指導を行っていること。





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最終更新日  2009.02.18 10:27:23
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