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カテゴリ:敷金返還訴訟
人生ゲーム風にいうと
”登記中で謄本が取れない、1回休み”な状態。 少々余談の回です。 こういった敷金トラブルになって、初めて知ったものがある。 【国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」】(ガイドラインと略される) ↑ 敷金問題においてコレの存在は欠かす事ができない重要なもので、 かなりの頻度で様々な場面で引用される。 そして、賃借人にとっては有利な内容なのでフル活用させていただかなくてはならない。 ("有利"と表現すると語弊があるかもしれないが、率直な印象としては"有利"なのだ) その内容としてはコチラを参照頂ければ大丈夫。 http://www.j2t.jp/category/1184658.html http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html さらに、非常に分かりやすい方のブログがある。 【ビジネスマンの敷金返還闘争記】 ・原状回復とは? ・特約の有効性 ・室内クリーニングについて ・敷金問題と消費者契約法 私も大変参考にさせて頂いた。 消費者目線で初心者にも分り易く記述してあり、このブログ主さんには感謝、感謝!である。 このガイドラインは国が定めた『決まり』ごとのようなもの。 こんな決まりがあるのに、何故敷金トラブルは後を絶たないのか? 理由の一つとして、『罰則』が無いのだ。 『決まり』はあるけど、従わない賃貸主や管理会社が罰せられることはない。 裁判になってから、ようやくガイドラインが遵守され、 それに則した判決(大抵賃借人の勝訴)が下される。 なんとも回りくどい予定調和のような気がしてしまう・・・。 私のようなガイドラインの存在と内容を知らなかった『 賃借人の無知 』と、 決まりだけで『 拘束力(罰則)無し 』のガイドラインと、 その『無知』と『罰則ナシ』を見越して不当な契約と請求を繰り返す賃貸人と管理会社。 敷金トラブルが絶えない図式だと感じる訳です。 ハロ★ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009/12/06 06:33:07 PM
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