温泉法による温泉の定義
ウィキペディアから抜粋しました。温泉法による温泉の定義日本では、1948年(昭和23年)7月10日に温泉法が制定された。この温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されている(法的な定義による広義の温泉)。1.泉源における水温が摂氏25度以上。(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある)2.以下の成分のうち、いずれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中) 1.溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上2.遊離炭酸(CO2) 250mg以上3.リチウムイオン(Li+) 1mg以上4.ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上5.バリウムイオン(Ba++) 5mg以上6.フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) 10mg以上7.第一マンガンイオン(Mn++) 10mg以上8.水素イオン(H+) 1mg以上9.臭素イオン(Br-) 5mg以上10.沃素イオン(I-) 1mg以上11.フッ素イオン(F-) 2mg以上12.ヒ酸水素イオン(HAsO4--) 1.3mg以上13.メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上14.総硫黄(S)[HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの] 1mg以上15.メタホウ酸(HBO2) 5mg以上16.メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上17.重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上18.ラドン(Rn) 20×10-10Ci以上19.ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上