カテゴリ:ひとりごと
豊中市の田中社会保険労務士事務所です。
育児介護休業法が令和4年4月と10月に改正されています。 本当は、改正前の3月にまず1回目の説明をして、9月に2回目の説明をするつもりでした。 とても忙しくて手が回りませんでした。 育児介護休業法が苦手なところもあったので、8月から9月にまとめて説明させてほしいとお客様には伝えていました。 資料を渡して、説明して、どうするかを決めることは決めてもらっています。 これは介護と障がい福祉サービスの法人様なのですが、今回のことを記録にした研修記録がいりますか?と聞くと皆さん、欲しい!といいます。 えっ!そんなこともしてもらえるの?とニコニコしています。 自前で研修を開催することが難しいことがあるのかもしれません。 外部研修に行く時間がないのもあるかもしれません。 介護・障がいの事業所様は、研修を年1回もやらないのは、実地指導で問題ありと指摘されます。 介護サービスに関係していなくても、テーマはなんでもいいようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.09.16 22:10:08
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