豊中市の田中社会保険労務士事務所です。
ここ数ヶ月、介護事業所様からの質問や相談を受けるのがベースアップ加算や支援補助金の支給方法です。
その質問や相談は、今年からベースアップ加算を取得される介護事業所様からのもので、支援補助金もベースアップ加算の取得が条件となっていたので、それなら支援補助金ももらいましょうと取得した流れになっています。
誰にいくら払うかは事業所で決めることができますが、最低限の支給のルールがあります。
今回は、支給方法は事業所様の方で考えてもらっています。
処遇改善加算の支給方法で、弊所が考えたときは報酬は上がらず、仕事だけが増えました…![しょんぼり しょんぼり](//plaza.jp.rakuten-static.com/img/user/emoji/a004.gif)
お金の問題なので結構気を使う仕事になります。
どこも渋いので、それらの反省から自社で考えてもらっています。
どこかに考えてくれるところはないかしらとおっしゃっています。
弊所でもできますが、やるといっても仕事が増えるだけなので無口になります。
ただ、ちゃんとその分報酬に上乗せOKのところは支給方法の提案をしています。