カテゴリ:ひとりごと
豊中市の田中社会保険労務士事務所です。
10月支払の給与から定時決定で確定した社会保険料控除をしています。 給与計算を税理士事務所に委託している法人様には、標準報酬決定通知書を法人様分と税理士事務所分と2部お渡している法人様があります。 普通はしないのですが、税理士事務所分をお渡ししているところは担当者の異動があってから間違えるようになっているからです。 顧問先の理事長様も担当が代わってからよく間違えるようになったと気にしています。 ただ社会保険料控除額は、弊所が指摘しないと気がつかなかったです。 他には税理士事務所からの質問がありますと顧問先様から連絡をもらうことがありました。 定時決定のことをお話しすると納得されます。 手続をしていないと急に社会保険料が変更になっているとなぜ?と思われるのかもしれませんね。 弊所としてはよく見てくれているので、こんな担当者がついてくれていると助かります。 以前、社会保険に加入したその月に支払う給与から社会保険料が控除されていないと税理士事務所から電話をもらったことがありました。 翌月控除だからと説明しても、なかなか理解してもらえず困ったことがありました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.10.31 21:50:07
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